女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日について(厚生労働省)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が交付されました。
これによりパワハラ防止措置等(労働施策総合推進法)の施行期日は令和2年6月1日となり、中小企業については令和4年3月31日まで努力義務となります。


(厚生労働省ホームページへ) (男女共同参画局ホームページへ)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が交付されました。
これによりパワハラ防止措置等(労働施策総合推進法)の施行期日は令和2年6月1日となり、中小企業については令和4年3月31日まで努力義務となります。
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