有害物ばく露報告対象物(平成30年対象・平成31年報告)の追加について

厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。
報告の対象となる物質については、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)により定められていますが、平成29年12月27日、告示の一部が改正され、平成30年1月1日から12月31日を対象期間とする物が新たに定められました。新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は次のとおりです。
コード240 テトラヒドロフラン 0.1%(重量%)以上
コード241 2,4,6‐トリクロロフェノール 0.1%(重量%)以上
コード242 フルフリルアルコール 1%(重量%)以上
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について
(基発1227第1号 平成29年12月27日)
有害物ばく露報告制度の周知徹底について(基安発1277第3号 平成29年12 月27日)