変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け労働省労働基準局長伺い定め(基発第312号の3の別添1。)以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置を講ずる必要があります。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和元年12月27日付厚生労働省告示第206号、令和2年3月27日付厚生労働省告示第103号、第245号及び第327号)により、835物質の名称が公表されたところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計27の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見が得られました。
 また、法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、別紙2に掲げる5物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見が得られました。

つきましては、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じて頂きますようお願いします。