【パンフ】「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」(2020/10/14版)をお持ちの方へ

 金属アーク溶接で発生する「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、新たに特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けられることになりました。

 これら改正政省令は、令和3年4月1日から施行・適用され、一部の規定については、施行後も一定期間猶予されることになっていましたが、特化則等改正省令が再度改正され、この猶予期間の一部についての延長等が行われることになりました。(呼吸用保護具のフィットテストの猶予期間が、令和4年3月31日までだったものが令和5年3月31日までに変更されるなどの見直しです。以下、「再改正」と言います。) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000727610.pdf(厚生労働省ホームページ)

 この改正内容について、当センターで説明会(令和2年11月26日:茨城県トラック総合会館)を実施したほか、各事業場にこのご案内と厚生労働省作成の各パンフレットを送付させていただいておりますが、このうち「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」(2020/10/14版)は再改正の内容に対応しておりません。

 そこで、2020/10/14版と2021/2/8版(再改正の内容反映)との変更箇所をまとめたリーフレットを作成しましたので、文末のリンクよりダウンロードしていただき、厚生労働省作成の最新版と併せてご活用ください。

 改正特化則等の内容についてはこちら(厚生労働省ホームページ) 最新版パンフは最後尾にあります。

変更箇所リーフはこちらから
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ(0208変更リーフ).pdf