「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知の要請がありました。(厚生労働省からのお知らせ)

 事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう、改正が行われ、令和4年4月1日から適用されます。

 詳細は、下記を御覧ください。


別添1 PDF 新旧対照表
別添2 PDF 改正後指針全文