「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」(厚生労働省からのお知らせ)

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「新石綿則」という。)第3条第4項において、船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(新石綿則第3条第1項による石綿等の使用の有無の調査をいう。以下「船舶の事前調査」という。)については、新石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところです。
 これを受け、今般、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について、所要の改正を行いました。

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石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(PDF) 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(PDF)