いばらき産保ニュース 第17号

発行日:2008/3/11
ホームページ:https://ibarakis.johas.go.jp/
発  行:独立行政法人 労働者健康福祉機構
茨城産業保健推進センター 所長 小林 敏郎


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【センターからのお知らせ(お役立ち情報等)】
【新着教材情報】
【産業保健Q&A】
【主なセミナー案内】
【コラム:水戸南町だより】

新着情報

「ナノチューブ」投与マウスにがん/厚労省が予防策

3月7日の毎日新聞によれば、電気製品などへの応用が期待される筒状の炭素ナノ材料「カーボンナノチューブ」を投与したマウスに中皮腫ができたことを、国立医薬品食品衛生研究所などが確認しました。
カーボンナノチューブは、発がん物質のアスベストと形状が似ていると指摘されています。 研究チームは、発がん性をより早く調べるため、がん抑制遺伝子「p53」を欠失させたマウス(生後9~11週)を4群に分け、粒径が平均約100ナノメートル(ナノは10億分の1)で長さの異なるカーボンナノチューブ、アスベスト(青石綿)、炭素ナノ材料で球形の「フラーレン」、何も含まない溶液を注射。
カーボンナノチューブ群では、84日目に初めて腹腔内に中皮腫が見つかり、その後の180日間で16匹中14匹にできました。青石綿でも18匹中14匹で見つかりましたが、フラーレンと溶液の群では腫瘍は見られませんでした。
ただ、アスベストをマウスに吸入させる実験では中皮腫が発生しにくいため、研究チームは腹腔内に注射する方法を採用しました。
腹腔内投与という特殊な方法で評価したため、そのまま人に当てはめることはできませんが、製造過程でどの程度吸入する可能性があるのかを調べて、人へのリスクを評価する必要があると専門家は指摘しています。
【関連通達】
「ナノマテリアル製造・取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」(平成20年2月7日 基発第0207004号 生労働省労働基準局長) 厚生労働省は、工業用材料としての利用が拡大しつつあるナノマテリアルについて、現在、労働安全衛生総合研究所においてばく露防止対策等の研究を進め、専門家による検討を進めているところであるとしながらも、関係団体に対し、予防的観点からナノマテリアルに対する当面のばく露防止のための予防的対応について要請しました。
具体的な、ばく露防止のための予防的対応については

  • 製造装置等は原則として密閉構造又は局所排気装置を設置すること。
    局所排気装置の屋外への排気口には高性能フィルターを設けること。
  • 労働者に適切な保護具や作業衣を着用させること。
  • 取扱いに関する作業規程を作成すること。
  • 労働者にばく露防止のための教育訓練を行うこと。
  • 適切な呼吸用保護具を使用させること。
    など。
    詳しくは↓
    http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-49/hor1-49-4-1-0.htm
脳梗塞で倒れたマクドナルド元店長/長時間残業などで労災認定

読売新聞などによれば、ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の愛知県豊田市内の店舗で店長を務めていた男性(51歳)が脳梗塞などで倒れたのは、長時間の残業など過重な労働が原因だったとして、豊田労働基準監督署が労災と認定していたことが、今月7日わかりました。
男性は2004年11月に大動脈瘤と脳梗塞を発症し、昨年1月、豊田労基署に労災を申請。脳梗塞発症前の残業時間について、マクドナルド側は1カ月当たり55時間から67時間前後と主張していましたが、同労基署は勤務記録などから月80時間以上の残業が続いていたと認定しました。 男性は、その後同社を退職しましたが、現在も左腕などに後遺症が残っているといいます。
「日本マクドナルド」については、直営店長が管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1,350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は1月28日、約755万円の支払いを命じる判決を下しています。 (日本マクドナルド社は、現在控訴中)
【長時間残業と心身の健康度】

  • 残業が月45時間を超える場合  発症前1か月間ないしは6か月間にわたって、1か月あたりおおむね45時間を超えて労働時間が長くなるほど、 業務と発症との関連性が徐々に強まると判断されます。
  • 残業が月100時間又は80時間を超える場合
    発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、 または発症前2か月間ないしは6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超えて時間外労働が認められる場合は、 業務と発症の関連性が強いと判断されます。 (資料:厚生労働省労働基準局「過重労働による健康障害を防ぐために」)
    【脳・心臓疾患の認定基準】
    脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について↓
    http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-62-1-0.htm
「職場意識改善助成金」の創設
/労災保険法施行規則などの改正省令案要綱、妥当と答申

労働政策審議会は先月21日、労働者災害補償保険法施行規則の改正省令案要綱などを妥当と認めると答申しました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を行うこととしています。施行は、4月1日から。 主な内容は、労働時間等設定改善法に基づき労働時間の短縮などを進める中小企業を支援するための「職場意識改善助成金」の 創設や、二次健康診断等給付に係る検査項目の見直しなどです。

  • 職場意識改善助成金の新設
    長時間労働の是正や、年次有給休暇の取得促進などを目的とするもので、業務体制の見直し、 労働時間管理の適正化などを通じて、一定レベルの数値目標を達成した中小企業に最大総額150万円を支給するもの。
  • 二次健康診断等給付に係る検査項目の見直し
    労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の健診項目の改正に伴い、一次健康診断等の結果を要件として給付を行う 二次健康診断等給付についても、検査項目が次のように改められました。

    1. 血清総コレステロールの量の検査に代えて、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査を定めること。
    2. BMIの測定を腹囲の検査又はBMIの測定に改めるものとすること。

詳しくは↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-4.html

センターからのお知らせ(お役立ち情報等)

産業看護職のためのスーパービジョン/4月24日から

茨城産業保健推進センターでは、2008年4月から、職場のメンタルヘルスの担い手の一人である 産業看護職のためのスーパービジョンを行います。
事例へのカウンセリング的理解の仕方及び産業保健スタッフ自身の受容のあり方、 カウンセリング技法の実践的な応用などについて分かりやすく指導します。
特に、コミュニケーションのとり方、コンサルテーションのあり方などについて、 専門のカウンセラーの立場から個別に支援します。

  • 実施日 毎月第4木曜日 午後2時から
  • 会 場 茨城産業保健推進センター
  • 対象者 勤労者の心理相談やカウンセリングを行っている産業看護職
    (毎回一名)
  • 費 用 無料
    1.  申込方法
      スーパービジョンを希望する方は

      1. お名前
      2. 所属(会社名等)
      3. 希望する日
      4. 連絡方法(電話、FAX、Eメール等 ※必ず記載してください。)
        を明記の上、希望日の3月前までに、茨城産業保健推進センターまでFAX又はEメールでお申込ください。
        折り返し、センターからスーパービジョンの可否についてご連絡いたします。
    2. スーパーバイザー 永原 伸彦カウンセリング担当産業保健相談員

【スーパービジョン(super vision)とは】  スーパーバイザー(指導する者)とスーパーバイジー(指導を受ける者)との関係間における教育方法で、 対人援助職者である産業看護職が常に専門家としての資質の向上を目指すために行うものです。

職場における腰痛発生状況の分析について

職場における腰痛の予防について、厚生労働省は平成6年9月6日付け基発第547号「職場における腰痛予防対策の推進について」において職場における腰痛予防対策指針(以下「腰痛指針」という。)を示し、予防対策の推進を図ってきたところです。 しかし、業務上疾病全体に占める割合が約6割と、依然として高い水準で推移しており、 一層の取組みが必要であるとして、この度、平成16年に職場において発生した約4,000件の休業4日以上の腰痛について調査分析し、 結果をとりまとめ公表しました。
それによると、

  • 保健衛生業、なかでも社会福祉施設において発生件数、発症率が増加していること。
  • 月曜日が20.9%と週の始めに多発する傾向が認められること。
  • 午前8時から午前11時までの3時間で全体の40.5%を占め、午前9時から午前10時までの1時間にピーク(15.0%)があること。
  • 30~34歳(17.1%)、25~29歳(16.7%)、35~39歳(14.5%)と、若い年齢層に多く発生していること。

等が分かっています。
詳しくは↓
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-49/hor1-49-5-1-0.htm

【関連セミナー案内】
テーマ:職業性腰痛の予防と対応
日時等:6月11日(木)午後2時~4時 茨城産業保健推進センター研修室
概 要:職業性腰痛は作業環境によって生じることも多く、一度発生すると本人ばかりでなく、事業所にも多大な損害が及ぶこともあります。 しかし腰痛は、日常生活上の注意や作業環境、作業内容の改善によっても予防することが可能であり、研修では、腰痛の原因から、 予防法、治療法、職場復帰までを分かりやすく説明します。

新着図書・教材情報(無料貸出し)

  • 石綿 アスベスト ―健康被害と救済―(DVD 33分)
    /独立行政法人環境再生保全機構

    【概要】
    石綿とはどのようなもので、それによる健康被害がどのようなものであるかを専門家へのインタビューやコンピュータ・グラフィクスで描いた呼吸器のメカニズム映像によって分かりやすく解説。
    石綿による健康被害を受けた方々を救済するための「石綿健康被害救済制度」等について紹介。
  • 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007年版(図書 98頁)
    /日本動脈硬化学会

    【概要】
    快適な職場環境を作るために欠かせないパワハラ、そして社内(職場)いじめ対応のポイントを全従業員向けに解説。

産業保健Q&A

取り扱いをやめても特殊健康診断が必要な物質とは

【質問】
特定化学物質など何種類かの化学物質を取り扱っています。
こうした物質のうち、過去に取り扱ったことがあるだけで、取り扱いをやめた後も特殊健康診断を定期的に行わなければないない物質がありますが、何故ですか。
【回答】
特定化学物質を製造若しくは取扱うなど、有害な業務に従事する労働者に対しては、安全衛生法第66条第2項前段の規定により、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後、原則として6月ごとに1回、定期に医師による健康診断(特殊健康診断)を実施しなければなりません。
また、同条同項後段により「有害な業務で、政令に定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする」とあり、ご質問はこのことを指しているものと推測します。
ところで世の中には何万種類もの化学物質がありますが、その中には人体に有害な物質が、未知のものを含めてたくさん存在します。
中でも、発がんをはじめ、神経や循環器・呼吸器その他重要な健康障害を生じることが判明している、または疑いが強い物質については・・・・
産業保健Q&Aの続きは、こちらをご覧下さい。
産業保健に関するご相談は、 こちらから

これから受講できるセミナー案内(無料)「2008年」

  • 3月15日(土) 10:00~11:30 :茨城県立医療大学実習棟(阿見町阿見4669-2)
    テーマ「アジア諸国における産業看護職の活躍」 実力アップ(Ⅰ-1‐(3)1単位)
    ※ セミナー修了後、産業看護職の交流会(11:30~13:00)を予定しております。奮ってご参加ください。
  • 4月17日(木) 14:00~16:00 :茨城県立図書館
    テーマ「メンタルヘルス疾患による休職者の職場復帰について」 日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 4月19日(土) 13:00~17:00 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「職業性ストレス簡易調査票の使い方を学ぶ」 実力アップ(Ⅳ-5-(3))
  • 4月25日(金) 18:30~20:30 :鹿嶋勤労文化会館(鹿嶋市宮中325-1)
    テーマ「企業保健室の漢方について」 日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 5月14日(水) 18:30~20:30 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「産業・医療の場で使われる放射線と健康への影響について」 日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 5月22日(木) 14:00~16:00 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「産業保健における口腔疾患~生活習慣と口腔疾患、その予防について」 実力アップ(Ⅳ-3-(1))
  • 5月29日(木) 14:00~16:00 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「作業環境測定結果の見方について~デザインの方法、評価方法を中心に~」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 6月5日(木) 14:00~16:00 :ダイヤ分析センター(稲敷郡阿見町中央8丁目5番1号)
    テーマ「屋外作業場等における個人サンプラーを用いた有害物質ばく露濃度の測定」
    日医(基礎・実地2、生涯・実地2 予定)
  • 6月11日(水) 14:00~16:00 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「職業性腰痛の予防と対応」
  • 6月19日(木) 14:00~16:00 :茨城産業保健推進センター
    テーマ「WBGT(湿球黒球温度)指数を使った熱中症対策」
    日医(基礎後期1・実地1、生涯専門1・実地1 予定)
  • 6月20日(金) 18:30~20:30 :ワークヒル土浦研修室2(土浦市木田余東台4-1-1)
    テーマ「産業・医療の場で使われる放射線と健康への影響について」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2 予定)

注:「日医認定」とあるのは、日本医師会認定産業医制度の単位認定研修(生涯研修)です。
「実力アップ」とあるのは、日本産業衛生学会産業看護職継続教育実力アップコース認定(基礎コース修了者)です。

コラム水戸南町だより

部下との飲み会用に、管理職に「部下手当」支給

日本綜合地所(株)は、部下との付き合いを円滑に進めるため、管理職に月10万~30万円の「部下手当」を4月から支給するそうです。
金額は、部長級で部下が20人以上の場合で月30万円、19人以下は月20万円、それ以外の管理職が月10万~15万円。 これで、会社としては年1億5,000万円の負担増となりますが、「部下とのコミュニケーションに役立ててほしい」とのこと。 通常、取引先との付き合いなどは経費として処理できますが、社内の飲み会は自己負担というのが常識。
「仕事は仕事、プライベートはプライベート」という方もいますが、結構、飲み会がコミュニケーションに役立っていることは周知の事実ですから、日本綜合地所の英断には拍手を送りたいとおもいます。

第一生命のシンクタンク(株)第一生命経済研究所が、全国の20~59歳の会社員601名を対象に、職場の人間関係についてのアンケート調査を実施(2007年12月)しました。
普段、誰と一緒に飲みに行くのかをたずねたところ、1年間で飲みに行く頻度が最も多かったのは「同性の同僚」で71.9%で、次に「同性の部下」(58.3%)、「同性の上司」(55.3%)の順でした。 また、上司又は部下と飲みに行きたいかをたずねたところ、「部下と飲みに行きたい」と回答した割合は51.6%と過半数を超えておりましたが、「上司と飲みに行きたい」と回答した人の割合は42.5%、行きたくないは49.1%となりました。 どちらかというと部下は、飲みに行くなら「同性の同僚」。「上司」とはあまり飲みに行きたくないというのが本音でしょうか。 しかし、飲みに行きたい理由のトップには、上司も部下も「人間関係を築くため」を挙げる人が最も多く、上司の場合で86.8%、部下の場合でも72.0%がそう回答しています。 すなわち、上司も部下も互いに飲みに行きたい理由の上位は全く同じでした。
逆に、飲みに行きたくない理由をたずねたところ、「仕事の話ばかりでつまらないから」(部下47.3%、上司32.5%)、「時間がもったいないから」(部下42.4%、上司53.0%)、「お金がもったいないから」(部下31.5%、上司43.4%)が上位を占めています。
この調査によれば、以前にくらべて飲みに行く機会が減ったという回答が過半数を占めています。 「互いに人間関係の構築、もしくは仕事のアドバイスを目的に飲みに行くものの、仕事の話だけになってしまったり、互いの距離感を縮められぬままとなっている・・・・飲みに行く目的が果たせないことが、飲みに行く機会の減少のひとつの要因かもしれません」と、調査は評価しています。

仕事仲間との業務を離れた付き合いについては、とてもよいことだと思います。少なくとも、何時間も「会議」するよりは、コミュニケーションはずっと良くなります。 今までわからなかったその人の考え方がわかって、以後のコミュニケーションが取りやすくなったり、不満や悩みを共有するだけでも気持ちが楽になるからです。
また上司としても、部下の仕事に影響しているプライベートの問題が発見できたりするかもしれません。 ただ世の中には、コミュニケーションが苦手という人もいます。 前記の調査でも、コミュニケーションが得意という人の回答が割合は36.8%に対し、苦手という人の回答割合は52.1%でした。他の調査でも同じような傾向を示しています。 職場で飲みに行く場合、仕事の話が話題となることは少なくありません。こと、上司と部下という上下関係がある場合、話題が仕事の話ばかりでは、職場にいるのとなんら変わりません。
ですからコミュニケーション=飲み会という「体育会」的な発想では、うまくいかないでしょう。 コミュニケーションは、本来、”何か”の副産物です。日常の雑談、業務外の共通の趣味やスポーツ、話題などがあれば、コミュニケーションは自然と発生し、誰しもが会話を楽しむことができます。 そうしたコミュニケーションの機会を増やし、単なる上下関係ではない人間関係を築いていくことが重要ではないでしょうか。

ところで例の「部下手当」、管理職の懐具合を暖めるだけでは困ります。そのへん、どうなっているのか気になりますが、支給額は通常の給与振り込み口座とは別に専用の口座を設けて、特別の手当であることを明確にするそうです。 ということは「残高」を調べられて、査定されるということでしょうか。また一つ管理職にノルマが加わったようで、どうもお気の毒様です。


次回の第18号は、平成20年3月下旬配信予定です。
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