いばらき産保ニュース 第48号
発行日:2009/9/30
ホームページ:https://ibarakis.johas.go.jp/
発 行:独立行政法人 労働者健康福祉機構
茨城産業保健推進センター 所長 小林 敏郎
【新着情報】
【センターからのお知らせ(お役立ち情報等)】
【主なセミナー案内】
【催しもののご案内】
【コラム:水戸南町だより】
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新着情報
新事務所のご案内
9月28日より新事務所に移転しました。
移転作業中は図書やビデオ等の貸出しを休止し大変ご不便をお掛けして申し訳ありませんでした。
- 移転先の住所
- 水戸市南町3丁目4番10号 住友生命ビル8階
- 電話、ファックス、メールアドレス等は変更ありません。
- 新事務所の地図は↓
https://ibarakis.johas.go.jp/information/access#map
- 新事務所への交通
- 徒歩 水戸駅北口から約1キロ、徒歩20分
- バス 大工町方面行きのバスで「南町3丁目」下車、徒歩3分
(バスの乗車時間は5分、バス料金は160円) - タクシー 5分
- 駐車場
- 新事務所には駐車場がありませんので、お近くの有料駐車場をご利用ください。
※駐車料金は各人のご負担となります。 - 付近の駐車場についてはこちらをご覧下さい。↓
https://ibarakis.johas.go.jp/information/access#park
- 新事務所には駐車場がありませんので、お近くの有料駐車場をご利用ください。
茨城・栃木・群馬共同ライブラリーのシステム変更について
10月からWebライブラリーは従来の共通リストを中止し、 茨城、栃木、群馬の各センター別の申し込みになります。発送料も別々に生じますのでご注意ください。 従来のシステムでは、茨城、栃木、群馬間での発送のための人件費・送料等のコストがかなり負担と なっていました。利用者の方には大変ご不便・ご負担をお掛けすることになりますが、 ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』の開設について
本年10月1日より厚生労働省の委託事業として産業医額振興財団が 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」を開設します。 このポータルサイトは、当推進センター内のメンタルヘルス対策支援センター をはじめとする様々な団体、大学・研究機関、民間機関等の有用なメンタルヘルス 対策及び過重労働対策に関する情報と新規に産業医学振興財団が作成する情報を一元化して、 一般の労働者、家族、事業者、産業医等に対して「探しやすい」、「見やすい」、 「理解しやすい」形で情報発信をしていくものです。ぜひ、ご活用ください。
- ポータルサイトは↓(※10月1日開設)
http://kokoro.mhlw.go.jp
新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法の問題に関するQ&Aについて
新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&Aが 厚生労働省のホームページに掲載されています。その内容は次のとおりです。
Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める 休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)
新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、 一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて (外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」 に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)
新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、 通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。 一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる 措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰す べき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)
新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等により 労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で 休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)
家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等 により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと 考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、 使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、 休業手当を支払う必要があります。 なお、Q1~Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事 させることが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽く していないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要 となることがあります。
Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、 労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
(回答)
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、 使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、 事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。
なお、具体的な事案が発生した場合には、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
茨城県最低賃金が改正されました
茨城県最低賃金(地域別最低賃金)が本年10月8日から時間額678円 となります。
茨城県内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者 (パートタイマー、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)に向けて
平成22年4月1日から改正労働基準法が施行
<改正のポイント>
- 月60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が50%以上に引き上げになります。(中小企業は猶予あり)
- 月45時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5%を超えるよう努力義務化されます。
- 労使協定の締結で年5日分を限度として時間年休が取得可能になります。
- お問い合わせは、茨城労働局監督課(電話:029-224-6214)又はお近くの労働基準監督署まで
育児・介護休業法が変わります!
<改正のポイント>
- 育児休業等に係るトラブルの解決のため、平成21年9月30日から 「都道府県労働局長による紛争解決援助制度」が利用できます。
また、 平成22年4月1日から「調停委員による調停制度」が利用できます。 - 平成21年7月1日から1年(一部、労働者100人以下は3年)以内に、 「子が3歳までの短時間勤務制度及び残業の免除制度」「短期の介護休暇制度」 等が利用できるようになります。
また、男性の育児休業の取得促進のための制度見直しもなされています。
- お問い合わせは、茨城労働局雇用均等室(電話:029-224-6288)まで
センターからのお知らせ(お役立ち情報等)
「カウンセリング技法講座「中級コース」」のお知らせ
「カウンセリング技法講座「中級コース」」(講師:永原 伸彦)については、 シリーズでのセミナーですが、申込は今回限りになります。
今のところ、若干、 定員枠がありますのでお早めにお申込ください。なお、2回目以降からの参加お申込はできませんのでご了承ください。
1回目 平成21年10月 8日(木)
2回目 平成21年11月12日(木)
3回目 平成21年12月10日(木)
4回目 平成22年 1月14日(木)
開催時刻:午後2時~午後4時 会場:住友生命水戸ビル会議室11階
※受講者限定 全4講座受講できる方、中級コースは、原則として「初級コース」修了者及び同等の能力を有する方
新着図書・教材情報(無料貸出し)
図書・ビデオ貸出しのご案内は↓
https://ibarakis.johas.go.jp/info_document/loaning
産業保健Q&A
産業保健Q&Aのページはこちらをご覧ください。↓
https://ibarakis.johas.go.jp/info_document/various/q_a
産業保健に関するご相談は↓
https://ibarakis.johas.go.jp/inquiry
これから受講できるセミナー案内(無料)
※ 締切直前のセミナーについてはお早めにお申込ください。先着順になります。
- 10月1日(木)午後2時~午後5時住友生命水戸ビル会議室11階
「簡易作業環境測定と評価~粉じん計、酸素濃度計、騒音計、照度計、風速計、 ガス検知管、熱中症指標計などの取り扱いと保守管理について~」
講師:番博道先生 - 10月5日(月)午後2時40分~午後ⅳ時住友生命水戸ビル会議室11階
「メンタルヘルス・ケースカンファレンス」
講師:山村邦男先生 - 10月8日(木)午後2時~午後4時住友生命水戸ビル会議室11階
「カウンセリング技法講座「中級コース」①」
講師:永原伸彦 - 10月14日(水)午後6時30分~午後8時30分住友生命水戸ビル会議室11階
「スライドで見る職場巡視のポイントと課題の把握の仕方について」
講師:伊藤進一
(※日医認定:基礎・実地2、生涯・実地2) - 10月20日(火)午後2時~午後4時住友生命水戸ビル会議室11階
「シックハウス問題について~シックハウスを引き起こす物質と予防対策及び測定について」
講師:番 博道 - 10月29日(木)午後6時30分~午後8時30分住友生命水戸ビル会議室11階
「過労死等の脳・心臓疾患労災認定のしくみ~脳・心臓疾患の労災認定基準の解説」
講師:飯塚克己
(※日医認定:基礎・後期2、生涯・更新2) - 10月30日(金)午後2時~午後4時30分住友生命水戸ビル会議室11階
「衛生管理者等スキルアップ研修会(Ⅰ)~PDCAにそった年間安全・衛生計画の作り方」
講師:石川恒男
※3回シリーズの第1回です。1回のみの参加も可能です。2回目以降のテーマ等は次のとおりです。- 2回目「リスクアセスメントの進め方」
講師:伊藤進一先生
平成21年12月18日(金)午後2時~午後4時30分住友生命水戸ビル会議室11階 - 3回目「健康診断の実施と健康管理」
講師早川幸子先生
平成22年1月22日(金)午後2時~午後4時30分住友生命水戸ビル会議室11階
- 2回目「リスクアセスメントの進め方」
- 11月4日(水)午後2時~午後4時(株)三菱アナリテックつくば分析所(阿見町)
「シックハウス症候群と化学物質~パッシブ型サンプラー等による事務所内環境の測定について~」
講師:岩崎芳明
【注】「日医認定」とあるのは、日本医師会認定産業医制度の単位認定研修(生涯研修)です。
「実力アップ」とあるのは、日本産業衛生学会産業看護職継続教育実力アップコース認定(基礎コース修了者)です。申請中、又は申請予定も含みます。
また、「予定」とあるのは、変更されることがあります。
催しもののご案内
茨城県産業安全衛生大会のご案内
茨城県産業安全衛生大会が次のとおり開催されます。事例発表と特別講演があります。
ぜひ、参加されてはいかがでしょうか。
- 日時 平成21年10月5日(月)午後1時から午後4時45分まで
- 場所 ホテルレイクビュー水戸
水戸市宮町1-6-1 - 特別講演 「中高年の健康づくりと身体活動の重要性」
~科学的根拠に基づくメタボ対策とは~
株式会社つくばウェルネスリサーチ研究担当執行役員菅洋子氏
※講師が変更しています。
- 詳しくは→茨城労働局労働基準部安全衛生課へ(029-224-6214)
全国産業安全衛生大会2009inさいたま
今年の全国産業安全衛生大会はさいたま市で開催されます。お近くですので、 安全衛生に関するたくさんの研究成果が発表されますので、各企業でも参考になることがたくさんあると思います。
- 開催期間 10月21日(水)~23日(金)
- 開催場所 さいたまスーパーアリーナほか
- お申込は お近くの各労働基準協会へどうぞ
保健師・看護師連絡協議会研修会のご案内
保健師・看護師連絡協議会研修会では、メンタルヘルスマネジメント第2弾として、 未熟な社員・困った社員とのコミュニケーション法を中心とした具体的な対応についての研修を計画しています。
記
- 日時:平成21年11月26日(木)午後1時15分から午後4時30分
- 場所:ホテルレイクビューmito
水戸市宮町1-6-1 - 研修内容:「職場のメンタルヘルスマネジメントPart2
~現代の困った社員への適切なコミュニケーション法~」 - 講師:笹原美智子先生(笹原フィットネスプランニング主宰)
- 参加費:2,000円(非会員のみ)
※日本産業衛生学会認定産業看護職継続教育実力アップコース認定
実力アップⅤ-4-(3)2単位
産業看護職継続教育手帳(実力アップコース)をご持参ください。
- 本件についての問い合わせ・参加希望の連絡などは
健保連保健師看護師連絡協議会会長 成田恵子
⇒連絡先:(株)日立製作所日立健康管理センタ
TEL:0294-34-5043
FAX:0294-36-5715
コラム水戸南町だより
▼9月25日から事務所の移転作業を開始し、9月28日から新事務所で業務を開始しました。 まだまだ荷物の片付けも終わらず、利用者の皆様には大変ご不便をお掛けしております。 新事務所は水戸駅から距離で1km、徒歩で約20分です。セミナーの開催、 図書・ビデオ等の貸出等通常どおり業務は行っていますので、引き続き、当センターの活用をお願いいたします。
▼新型インフルエンザのセミナーを9月25日に開催しました。 講師の斎藤先生からは新型インフルエンザの対応についてわかり易く説明をしていただきました。 個人や事業者が実施できる具体的な感染防止策としては、対人距離の保持、手洗い、咳エチケット、 職場の清掃・消毒、定期的なインフルエンザワクチンです。社内で感染者が出た時、 適切な対応ができるよう社内の体制整備が重要です。
▼イチロー選手が大リーグで9年連続の200安打を達成しました。黙々とトレーニングをして、 しっかりと実績を積み上げた成果ですが、素晴らしいですね。日本の選手が世界で活躍するのは嬉しいですね。 でも、日本のプロ野球がちょっと寂しいでしょうか?
▼スポーツの秋です。日頃、運動不足の方もこの季節にスポーツで汗をかくのは気分が良いですよ。ストレス発散にも最適です。
▼私は8月30日に「御嶽山」(標高3,067m)のトレイルレース(山を走るレース)に参加しました。 標高差2,100メートル、距離が40kmの大会でした。今まで参加したマラソン大会では一番過酷なレースで、 最後は脚が動かなくなるような状態でしたが、無事、6時間53分で完走しました。 3,000mを超える雲上の山頂でのお鉢巡りは何とも言えず素晴らしかったですよ。
次回の第49号は、平成21年10月下旬配信予定です。
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