関連機関

茨城産業保健総合支援センター

労働者健康安全機構

茨城労働局

茨城県医師会

きぬ医師会



サービス内容


健康相談・個別訪問による産業医(保健師)等の産業保健指導

  • 健診実施後の医師による意見聴取についても医師が対応します。
  • 脳心臓疾患のリスクが高いとされた労働者に対する保健指導を行っています。
  • メンタル不調を自覚する労働者に対する相談・指導を行っています。
  • 医師・保健師の個別訪問・職場巡視により、健康管理等について助言・指導を行います。
  • 労働衛生工学専門員が個別訪問により、労働衛生管理・作業環境管理・作業管理・職場改善等について助言・指導を行います。
  • メンタルヘルス対策促進員が個別訪問により、メンタルヘルス対策の取組を支援します。

長時間労働者への医師の面接指導

  • 長時間労働については平成20年4月1日より小規模事業場でも、医師の面接指導を実施することが義務づけられています。医師による面接指導の実施に産業医が対応します。
  • 過重労働による疲労蓄積は、労働者へのリスクが高まります。労働者の健康とリスクの低減を図り、安定した労働力の確保のために、医師による健康相談を行っています。 

産業保健情報の提供

  • 産業医に関すること、労働衛生コンサルタント、医療機関、労働衛生機関等の情報を提供します。茨城産業保健総合支援センターと連携し、メンタルヘルス対策も含めて各種の情報を提供します。
    ※利用にあたっては、2回目以降の利用は一部負担を求める場合もあります。

高ストレス労働者への医師の面接指導

  • 法に基づくストレスチェックを実施した後の、高ストレス労働者への医師による面接指導の実施に対応します。

貸出図書のご案内

  • 太田地域産業保健センターでは、労働安全衛生に関する最新版図書を貸出しいたします。ご希望がございましたらご一報くださいますようお願い申し上げます。

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貸出対象図書名
発行元
サイズ
保有数
1
労働安全衛生法実務便覧改訂16版
労働調査会
A6判/33頁
1冊
2
労働安全衛生規則実務便覧改訂15版
労働調査会
A6判/743頁
1冊
3
実践産業医活動テキスト健康情報の保護
産業医学振興財団
B5判/113頁
1冊
4
産業医活動をするために
産業医学振興財団
B5判/325頁
1冊
5
産業医の職務Q&A第10版
産業医学振興財団
B5判/538頁
1冊
6
HowTo産業保健1 まるわかり職場巡視 工場編
産業医学振興財団
B5判/74頁
1冊
7
HowTo産業保健2 必携!
 産業保健スタッフが知ってほしい労働基準法
産業医学振興財団
B5判/94頁
1冊
8
HowTo産業保健3
 メンタルヘルスどう進める職場復帰支援
産業医学振興財団
B5判/102頁
1冊
9
HowTo産業保健4
 生きた安全衛生委員会の運営のために
産業医学振興財団
B5判/93頁
1冊
10
HowTo産業保健5
 まるわかり職場巡視 事務所編
産業医学振興財団
B5判/83頁
1冊
11
HowTo産業保健6 安全衛生配慮義務
産業医学振興財団
B5判/101頁
1冊
12
HowTo産業保健7
 メンタルヘルス対策の進め方
産業医学振興財団
B5判/204頁
1冊
13
HowTo産業保健8
 セルフケアの技法と研修の実務
産業医学振興財団
B5判/77頁
1冊
14
働く人の健康診断と事後措置の実際
産業医学振興財団
B5判/313頁
1冊
15
実践産業医活動テキスト過重労働対策
産業医学振興財団
B5判/209頁
1冊
16
実践産業医活動テキスト職場のメンタルヘルス対策
産業医学振興財団
B5判/116頁
1冊

事業経営者が実施する法定7項目

働く人の健康のために2、5、7無料で行っています。

項  目  
内     容
1.診る 事業者は、医師による健康診断を実施する義務がある。
労働者は、事業者が実施する健康診断を受診する義務がある。
(労働安全衛生法 第66条)
2.聴く 事業者は健康診断の結果、項目に異常の所見があると診断された者について、医師または歯科医師の意見を聴く義務がある。
聴く医師は…
(注1)産業医を選任している事業場は、その産業医に聴くのが適当とされている。
(注2)小規模事業場は、地域産業保健センターの産業医に聴くのが適当とされている。(無料)
(労働安全衛生法 第66条の4)
3.知らせる 事業者は、一般健康診断の結果について、受診者に遅滞なくその結果を通知する義務がある。
(労働安全衛生法 第66条の6)
4.就業上の措置を行う 事業者は、[2.聴く]の意見を勘案して必要があると認めるときは、その者の実情を考慮して就業上の措置を厚生労働省の指針に従い講じる義務がある。厚生労働大臣は、適切かつ有効な措置の実施を図るため、必要な指針を公表し、必要な指導等を行う。
(労働安全衛生法 第66条の5)
5.健康相談・指導を行う 事業者は、一般健康診断の結果に基づき必要が有りと認められる者に対して医師・保健師による保健指導を行うように努める義務がある。
労働者は、3(知らせる)により通知された一般健康診断の結果の保健指導を利用して健康の保持に努める義務がある。
(労働安全衛生法 第66条の7)
6.記録する 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、法(事業者が行う健康診断・労働者が受ける自発的健康診断)の規定による健康診断の結果を記録しておく義務がある。
(注1)5 年間保存
(注2)放射線・特化物30〜50 年保存
(労働安全衛生法 第66条の3)
7.教え育む 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他、労働者の健康が保持促進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めなければならない。
労働者は、前項の事業者が講じる措置を利用してその健康の保持促進に努めるものとする。
(労働安全衛生法 第69条)