常総地域産業保健センターにおける相談内容を区分ごとに、まとめました。

相談状況一覧

1 超過勤務・過重労働
2 長時間労働に係る面接指導
3 ストレスチェック制度
4 メンタルヘルス相談
5 医師による意見聴取
6 保健指導
7 産業医の選任
8 健康診断 
9 労災保険二次健康診断給付
10 化学物質等への対応(職場改善)
11 講習会の開催


1 超過勤務・過重労働

相談内容 回答
1 勤務していたお店の勤務時間が長く、不規則で夫は働いていた。糖尿病で治療をしていたが、お店で倒れ、心肺停止、水戸S病院に運ばれたが、意識が戻らない状態のまま2週間後に亡くなった。労災補償は受けられるのか。先月も、休日4日で27日勤務、残業もあった。 超過勤務が相当あったと思われるなら、労災請求してもよいのではないか。1ヶ月100時間、若しくは、2ヶ月ないし6ヶ月で1ヶ月当たり80時間の超過勤務が認められれば労災補償が認められる可能性が高い。会社の人事労務担当部長に相談し、会社の協力をもらうことが手続きが容易となります。請求先はM労働基準監督署になります。
2 研修生、外国人労働者の時間外労働規制などを教えてほしい。 外国人については、研修生と技能実習生とに分けられる。研修生については、雇用関係がなく労働基準法の適用がない。技能実習生については雇用関係が認められ、労働基準法が適用されます。
3 長時間面接指導を受け、産業医から、超過勤務は80時間以内とするように指示されたが、現在に人員、仕事量を勘案すると、80時間を超えることが予想される。どうしたらよいか。 労災保険の過労死等長時間労働に係る脳・心臓疾患での業務上認定状況、労働安全衛生法の趣旨を説明、安全配慮の観点から、P2結果として1ヶ月80時間をこえることがあるかもしれないが、運行計画においては、1ヶ月80時間を超えないように計画作成に努めることが良いでしょう。

 

2 長時間労働に係る面接指導

相談内容 回答
4 長時間労働者の健康管理について、どのように進めたらよいか。 長時間労働者に対する健康管理について、産業医による面接指導、意見聴取を踏まえた事後措置を行う必要があります。なお、HPに面接指導の申込書や当センターを利用する場合の様式も掲載されています。
5 長時間労働者に対する面接指導を実施したいが、どのように進めればいのか。 地域産業保健センターに申込みすれば、無料で産業医の面接指導が受けられます。HPの様式地1号、様式地4号、様式地5号、疲労蓄積自己判断チェックリスト、健康診断実施結果個人票を当センターに送付いただければ、登録産業医により面接指導、意見聴取ができます。無料です。
6 長時間労働者の面接指導について、超過勤務が80時間を超えて100時間であった。長時間労働者に対する面接指導の手順について教えてほしい。 地域産業保健センターに申し込んでもらえれば、医師による面接指導を仲介します。様式1号、4号、5号、健康診断実施結果(個人票)の写し及び疲労度蓄積自己診断チェックリストを記入し、申し込みください。様式4号以下については、面接日の3日前には提出願います。様式6号の意見書については当センターで用意します。面接指導後、意見を記載した様式6号をお渡しします。
7 長時間労働者の面接指導について、超過勤務が100時間を超えてなく、申し出がない場合は実施しなくてよいのか教えてほしい。 1ヶ月80時間を超える超過勤務が認められる場合は、労働者からの積極的な申し出が無くとも、該当労働者に面接指導を受けるよう説得し、実施することが適当と思われる。
8 長時間労働者の面接指導について、労働者からの申し出がない場合は実施しなくてもよいか。 長時間労働者に対する健康管理について、超過勤務が1ヶ月80時間を超えた場合は本人が希望しなくても実施すること(義務)。80時間に至らない長時間労働の場合は、面接指導の実施に努めることになります(努力)。ただし、80時間を超える超過勤務が2か月以上続くとか、健康面で血圧、血中脂質、血糖値、肥満などで問題がある者については面接指導を実施することが適当であると思われる。
9 長時間労働者に2名が該当するが、時間外・休日労働が月90時間で100時間までに至っていない。面接指導については、本人からの申し出がなければ実施しなくてもよいのか。 時間外・休日労働が1月当たり80時間を越えており、労働者の申し出がなくとも面接を実施することが適当です。①該当者の健康状況(肥満、血圧、コレステロール値、血糖値など)、②超過勤務が恒常的か一時的なものか、③疲労蓄積自己判断チェックによる疲労蓄積状況などを面接実施前に産業医に情報提供することがよいでしょう。
10 長時間労働者の面接指導について、超過勤務が1ヶ月80時間を超えていれば義務とされるが、申し出がない場合は実施しなければいけないのか教えてほしい。 1ヶ月80時間を超える超過勤務が認められる場合は、産業医が該当労働者に面接指導を申し出るよう勧奨することが義務付けられています。労働者からの申し出が無くとも、安全配慮の観点から該当労働者に面接指導を受けるよう説得し、実施することが適当です。なお、面接指導を勧奨したことの記録を作成しておくことが安全配慮を尽くしたことの確証になります。
11 長時間労働者の「産業医による面接指導」について、地産保でどのように実施してもらえるのか教えてほしい。 「長時間労働者の医師による面接指導」について:事業場において、様式1号、様式4号、様式5号、疲労度蓄積チェックリストの作成、健康診断実施結果(個人票)の写しを用意することになります。それらをもって、医師との日程調整、面接指導の実施、意見書(様式6号)の作成、事後措置が行われます。
12 超過勤務が65時間に至るものが1名います。社内規定で、月45時間を超え、面接指導の申出を受け、長時間労働の面接指導を実施することとなっています。どのように対処したら良いでしょうか。 超過勤務が月に80時間に至らなくとも、社内規定での面接指導実施規定に該当すれば、面接実施に努めることがよいかと思います。
ただし、本人が面接指導を希望しなければ実施しなくてもよいかと思います。
なお、事業主が面接指導の実施を勧めても、本人が面接希望をしないことを書面に残しておけば、事業場として安全配慮を尽くしていたことの証となります。

 

3 ストレスチェック制度

相談内容 回答
13 現在実施しているストレスチェック制度は、Co-laboで、高ストレス者の判定基準が明確でないが、法規上問題はないか。各項目については、①ストレスの原因、②コーピング(ストレスの原因への対処力)、③コーピングの資源、④ストレス反応と、厚生労働省のストレスチェック項目に準じており、問題ないと言われている。 各項目については、厚生労働省のストレスチェック項目に準じていれば、示された57項目でなくとも、問題ありません。
14 近く、茨城工場の労働者数が50人以上となる予定であり、安全衛生管理体制を整備しなければいけない状況となっている。ストレスチェックの導入するに留意点について教えてほしい。 「ストレスチェック制度の導入」のための冊子により、実施者が医師、若しくは保健師等でなければいけないこと、茨城産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の訪問指導も無料で受けられることなどが掲載されています。
15 従業員が50人未満の12名ですが、従業員のメンタル面でのサポートをしたい。ストレスチェック制度の導入についてどのように進めたらよいか。 ストレスチェック制度の導入について、労働者50人以上の規模の事業場に対しては、労働安全衛生法で義務付けられていますので、法の規定に従って導入することとなります。50人未満の規模(小規模事業場)については、導入義務がなく、導入は任意ですので、労働安全衛生法の規定に従わなくてもかまわないことになります。
ストレスチェック機関を利用すること、導入するストレスチェック制度は、労働安全衛生法が規定するストレスチェック制度に準ずることが良いと思います。
茨城産業保健総合支援センターより委嘱されている「メンタルヘルス対策促進員」が事業場を訪問し、相談対応にあたります。無料でサービスが受けられます。
16 ストレスチェック制度を導入するにあたり、相談の対応をお願いできますか。 茨城産業保健総合支援センターより委嘱されている「メンタルヘルス対策促進員」が事業場を訪問し、相談対応にあたります。無料でサービスが受けられます。
17 メンタルヘルスに係る面接について、精神科、心療内科の先生に依頼するのか。 高ストレス労働者に対する面接指導については、内科の産業医による面接指導を行っています。この面接指導は、面接により、さらに精神科医等専門の医師に受診する必要があるかどうかの判断をしてもらっています。最初から精神科の先生の面接、意見聴取を行う必要はなく、面接を踏まえて、次のステップに行くことになります。また、メンタルヘルスの相談については、地域の精神科医、茨城産業保健総合支援センターの相談窓口もあり、そこでも相談を受けられます。
18 ストレスチェック制度を導入、実施した場合の高ストレス者の面接指導については、地域産業保健センターで対応してもらえるのですか。 50人未満の小規模事業場でご利用申し込みいただければ、登録産業医の先生が対応します。
企業単位で50人以上でも、工場、営業所が49人以下の小規模事業場であれば、ご利用いただけます。
19 ストレスチェック制度の個人情報と健康診断実施結果の個人情報の取り扱いに違いはあるのですか。 健康診断実施結果については、事業主が見ることができ、健康管理に努めることになります。
50人以上の事業場はストレスチェック制度が義務付けられています。50人以上の事業場においては、ストレスチェック結果について、ストレスチェック実施事務担当者は見ることができますが、事業主や人事担当者は、当該労働者の同意がないと見ることができません。
50人未満の小規模事業場において、ストレスチェック制度を実施する場合、労働安全衛生法に基くストレスチェック制度でなく、任意のストレスチェック制度になるものと取り扱われ、制約はありませんが、労働安全衛生法に基くストレスチェック制度に準じて対処することが適当と思われます。
20 メンタルヘルスで休業しているものが1名います。休業も長くなり、雇用契約継続を止めたいが、どのように進めたらよいでしょうか。 主治医の意見が参考になるかと思われますが、茨城産業保健総合支援センターより委嘱されている「メンタルヘルス対策促進員」が活動していますので、まずは、どのような手続きを進めていったらよいか、メンタルヘルス対策促進員に相談することが適当と思われます。メンタルヘルス対策促進員は、事業場に訪問して、相談対応しますが、無料です。
21 メンタルヘルスで休業している者の復職について、産業医の意見をいただけるのでしょうか。 地産保の登録産業医との面談により意見をいただくことはできますが、産業医の意見書を求めるにあたっては、①主治医の意見書(就業するに際しての具体的な意見)、②社内での復職にあたっての検討内容、③復職できる職場の存在の有無、④当人の健康状況(健康診断結果)などを用意してください。
復職を進めるにあたっては、メンタルヘルス対策促進員に相談することが適当と思われます。
22 高ストレス者の面接指導後、産業医より心療内科等への受診を勧められ、受診した場合、その費用は会社で負担するものですか。 受診勧奨の結果、紹介された心療内科、精神科等専門医療機関への受診は、外来医療となり、保険診療となります。
被受診勧奨者が治療を望み、患者として医療機関と治療契約を結んで診療となります。

 

4 メンタルヘルス相談

相談内容 回答
23 メンタル面で不調になり、休んでいるものが1名います。新入社員でもあり、親からはパワハラで問題があったのではないかと責められている。メンタルヘルス対策を進めたらよいのか。 再発防止、メンタルヘルスに強い会社づくりについては、メンタルヘルス対策促進員が事業場訪問して説明にあたることができます。(無料です。)メンタルヘルスパンフレット、ストレスチェック制度導入ガイドを参考にしてください。
24 メンタル面での休業者の復職に当たって、セカンドオピニオンをもらいたいが、適当な病院を紹介してほしい。 セカンドオピニオンについては、診断書となるので、相談の域を超え、治療目的となります。そのため、地産保事業を使っての無料にはなりません。常総市、坂東市の精神科の病院を紹介します。
また、メンタルヘルス対策の見直し、ストレスチェック制度の活用等については、無料で茨城産業保健総合支援センターが利用できます。
25 いじめ、パワーハラスメントにより、職員がうつ病を発症している病院から相談を受けたが、どのように対処したらよいのか。 労使間で紛争になるようであれば、労働局の総合労働相談紛争解決窓口を利用するのが良いと思われます。窓口は、労働基準監督署にあります。うつ病を発症した職員の意向を聞くことが第一で、意向について当事者で解決できれば紛争解決のために窓口に行く必要はありません。
なお、メンタルヘルス対策、ストレスチェック制度の導入については、茨城産業保健総合支援センターよりメンタルヘルス対策促進員の派遣など支援が無料で受けられます。
26 工場内で死亡災害が発生し、職場の作業員が動揺し、メンタル面で対処しなければいけない状況となった。メンタルヘルス対策をどのように進めたらようでしょうか。 茨城産業保健総合支援センター内に、メンタルヘルス対策促進員や産業保健相談員がいます。事業場への訪問も含め相談の対応が可能であり、茨城産業保健総合支援センターに相談するのがよいでしょう。
27 職員が、適応障害により現在休職しています。復職を希望していますが、どのように対応したらよいでしょうか。 茨城産業保健総合支援センターに相談すれば、専門家であるメンタルヘルス対策促進員による事業場訪問での相談対応や復職の手引きでの相談対応など無料でサービスを受けられます。
28 休業している職員について、「復職プログラム」を作成したいが、どのように進めたらよいでしょうか。 茨城産業保健総合支援センターに相談すれば、専門家であるメンタルヘルス対策促進員による事業場訪問での相談対応や復職の手引きでの相談対応など無料でサービスを受けられます。
復職に関するパンフレットは地域産業保健センターにもありますので、ご利用ください。

 

5 医師による意見聴取

相談内容 回答
29 健康診断実施後の健康管理について、どのように進めたらよいか。 パンフレットの健康管理の流れ図に沿って、有所見者に対する健康管理について、保健指導及び産業医による意見聴取、事後措置を行う必要があります。健診機関からの医学的判定のフォローだけでなく、事後措置のため医師からの意見聴取を行う必要があります。
30 医師による意見聴取は、健康診断で健診機関から要精密検査と判定された者だけが対象とするのか。訪問指導については、健診時に保健指導を受けず希望するものがいる場合でよいか。 健康診断後の流れとして、医学的判定で所見があった者については、あらためて、医師による意見聴取が必要です。小規模事業場であれば、面接については、保健指導を受けたい等の希望があれば、無料で、医師,保健師が訪問します。
31 健康診断実施後の産業医による意見聴取は、健康診断を受診した者全員を対象とするのか。 定期健康診断の検査で、どの検査項目も所見が無く「A」判定である者に対しては、産業医による意見聴取の必要はありません。有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断等においても同様です。有所見者に対して、保健指導や産業医による意見聴取をしなければいけないことになります。
32 健康診断実施後の産業医による意見聴取は、健康診断を受診した者で有所見者を対象とするが、その主な目的はなにか。 定期健康診断の検査項目で、脳・心臓疾患に関連する①血圧検査、②血中脂質検査、③血糖検査、④肥満度の検査の項目を主に保健指導を行っており、過重労働等によりすぐに倒れない健康づくりが主眼です。肝機能、腎機能、喫煙、歯周病についても、脳疾患につながるとも言われており、保健指導の対象は広がっています。
33 健康管理での産業医による意見聴取について、どのようにすすめたらよいのですか。 意見聴取、保健指導の流れは、①健康診断結果が届いたら地域産業保健センターに連絡、②健診結果を地域産業保健センターが預かる、③登録産業医から意見を記載いただく、④意見聴取後、健康診断結果個人票を返却、⑤併せて保健指導のパンフレットを送付、⑥希望があれば、保健指導を実施といった流れになります。すべて無料で受けられます。
34 健康診断実施後の「産業医による意見聴取」について、実施しなければいけないのか教えてほしい。 労働安全衛生法の規定に基づき、健康診断を実施して、何らかの所見がでた者に対しては、産業医より就業上の措置についての意見(「通常勤務可」、「就業制限」、「要休業」など)を聴取しなければいけないこととなっています。併せて保健指導もおこなうこととなります。
35 産業医による「意見聴取」の対象者については、有所見者とし、「異常なし」の判定の者については対象除外となりますか。 「異常なし」で所見がない者については、意見聴取の対象になりません。今回、4名が「異常なし」の判定で、検査結果数値も健康基準値の範囲に入っており、産業医の意見が不要で、「通常勤務可」となるものです。
「異常なし」判定の所見のない方は、医師に聴くまでもなく、健康で通常勤務可となるものです。
36 意見聴取対象者は有所見者とあるが、有所見について教えて欲しい。 肥満等身体検査、聴力、視力、血圧検査、血液検査、血中脂質検査、血糖値検査、心電図、胸部検査などの健康診断検査項目で、所見の内容にかかわらず、異常等所見の認められた者が有所見者となり、医師による事後措置のための意見聴取が必要となります。
37 健診機関からいただいた判定には、A(異常なし)、B(軽度の有所見)、C(要経過観察)、D(要精密検査)、E(要医療)、F(治療中)と分けられている。医師による意見聴取の対象者として、有所見となるものは、D(要精密検査)、E(要医療)、F(治療中)だけで良いでしょうか。 判定のA(異常なし)の者は所見なし、A以外の判定をもらった者は、すべて有所見者であり、医師による意見聴取の対象者となります。
38 産業医に「就業制限」として1日の労働時間は6時間までとされた。給与が下がり、生活できない。病名は「動脈瘤」であるが、主治医をかえて診断書を別途作成してもらったら、その病名はなかった。どのようにみたらよいのか教えてほしい。 産業医の意見は、事業者が就業措置を講じるために聴取する意見であり、就業措置の決定権は、事業者にあるので、事業者と話し合うことになります。ただし、事業者としては、産業医の意見を尊重して措置を講じることにはなるかと思われるので、産業医と相談することも必要かと思われます。
39 企業としては、労働者が57名在籍している。本社以外にも、埼玉、神奈川など営業所がある。それらの営業所に勤務する者の健康相談(意見聴取)について、地域産業保健センターで対応してもらえるのか。 本社から営業所管轄の地域産業保健センターに意見聴取を依頼することもできます。本社で一括健康管理を進めているのであれば、訪問希望をしないのであれば、当センターの登録産業医にお願いし、意見聴取も可能です。どちらを選択してもかまいません。
40 産業医からの意見聴取の対象者について、治療中の者も含めなくてはいけないのか。 産業医からの意見聴取の対象者については、「有所見者」が対象であり、医学的判定で「異常なし」である者は対象から除かれます。検査項目で、何らかの所見があった者は対象となります。治療中の者も含まれます。
41 今回、茨城営業所として地域産業保健センターの利用、産業医による意見聴取は初めてであるが、意見聴取は健康診断を受診した従業員全員が対象となりますか。 健康診断で何らか有所見があったものが対象となります。今回の健康診断で1名がすべての検査項目でA判定、所見なしでしたが、その方については意見聴取をする必要がありません。当然「通常勤務可」となります。
42 ゼネコンから現場入場するに健康管理状況、産業医の意見聴取結果を確認することとなった。17名のうち7名について産業医による意見聴取をお願いするが、それ以外の者については意見聴取はしなくてもよいのか。 健康診断で何らか「有所見があった者」がすべて対象となります。
医学的判定で「異常なし」であった「所見なしの者」については意見聴取をする必要がありません。当然「通常勤務可」となります。
43 直前の健康診断を実施して6ヶ月になりますが、医師による意見聴取を実施する上で問題はないでしょうか。 健康診断を実施して、3か月以内に医師による意見聴取を行うことが適当です。これまで意見聴取を実施してこなかったのであれば、6ヶ月経過していますが意見聴取の実施をお勧めします。
44 健康診断実施機関の医師より、「就労は問題なし」、「就労差し支えない」と健診結果個人票に意見をいただいています。あらためて医師による意見聴取は必要ですか。 健診実施機関の医師の意見は、「就労可」、「通常勤務が可」との意見と思われます。あらためて医師による意見聴取の必要はありません。
45 じん肺健康診断での意見聴取をお願いしたい。胸部X線検査での小陰影区分は0/0、医師の診断は正常範囲となっている。 胸部X線検査での小陰影区分が0/0であれば、「管理区分1」に該当し、所見がないことで、意見聴取の必要はありません。「管理区分1」で粉じん作業に従事する場合、定期に行うじん肺健康診断は3年ごとに1回実施することでかまいません。
「管理区分2」以上の場合は、意見聴取が必要です。
46 腰痛健康診断を実施しているが、それについても医師による意見聴取は必要ですか。 腰痛健康診断は、腰痛予防対策指針に基く健康診断で、医師による意見聴取が必要な健康診断に該当しません。
腰痛健康診断の医師による総合所見を踏まえて、事後措置を講じることが適当と思われます。
47 派遣労働者の健康診断の意見聴取については、派遣労働者を受け入れている当社(派遣先)で実施したほうがよいですか。 派遣労働者については、定期健康診断は派遣元の事業場で行い、意見聴取も派遣元で行うことになります。派遣先事業場で意見聴取を実施する必要はありません。
有機溶剤健康診断等特殊健康診断については、派遣先の派遣労働者を受け入れている事業場で実施し、その結果について写しを派遣元事業場に送付します。特殊健康診断での有所見者に対する意見聴取も派遣先事業場で行います。
48 企業規模では、労働者数110名と50名以上となるが、工場は3か所あり、どの工場も50名未満です。医師による意見聴取等地域産業保健センターのサービスを受けられますか。 事業場単位であり、工場がそれぞれ50人未満であれば、どの工場も小規模事業場となり、無料で、医師による意見聴取、保健指導、職場改善のアドバイスなど地域産業保健センターのサービスを受けられます。
49 健康診断実施後、有所見者に対し、医師による意見聴取は毎年実施しなければいけないものですか。 定期健康診断は、通常、1年に1回実施していますので、健診実施後健診結果が届き次第、医師より意見をいただくこととなります。
深夜業など特定業務にかかる健康診断や有害物を取り扱う業務にかかる健康診断(有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断等)は、6ヶ月ごとに行っていますので、結果として、6ヶ月ごとに1回意見聴取を行うことになります。
50 特定化学物質健康診断結果において、健診機関の医師の判定は「管理A」となっています。医師による意見聴取は必要ですか。 特定化学物質健康診断結果において、健診機関の医師の判定が「管理A」であれば、異常が認められず、有所見となりません。医師による意見聴取は不要です。
51 地域産業保健センターを利用できる事業場の規模は、小規模とされるが、「小規模事業場」の考え方について、教えてください。 「事業場」は、「場」とあるように、企業単位ではなく、工場、支店、営業所などそれぞれの場をみます。例えば、A工場、B工場と場所が離れ、労務管理、安全衛生管理がそれぞれの工場ごとに行われているものについては、A工場、B工場は、それぞれ別の「事業場」となります。
場所的に同一敷地内に、第一工場、第二工場とあった場合、労務管理、安全衛生管理が明確に区分されていれば、第一工場、第二工場を別な事業場と分けることも可能です。管理が区分されていない場合は、第一工場、第二工場は一つの事業場とみなされます。
52 健康診断を一緒に実施している下請事業場の従業員について、健康管理を確認したら意見聴取が行われていなかった。意見聴取はどのように進めたらよいのか。 下請事業場の事業主による利用申込にて、意見聴取ができます。
53 軽い脳梗塞で2か月休職した者がいます。復職に当たって産業医の意見をいただけないでしょうか。 産業医が意見を記載するに際し、該当者についての情報が必要です。主治医から復職に当たっての条件など意見をもらってください。その情報と産業による面談実施により、意見書記載ができます。
産業医が知りたい情報
①治療の経過、②入院時期、③退院時期、④治療内容、⑤手術の有無、その内容、⑥術後の経過、⑦退院後の経過、⑧体力の回復程度、⑨退院後の通院治療予定、⑩復職に当たっての条件(主治医の意見)、⑪機能障害の有無、その程度、⑫機能障害による行動制限、⑬最終的な診断名

 

6 保健指導

相談内容 回答
54 医師による意見聴取のほかに、保健指導もしてもらえますか。 保健指導の希望があれば、登録保健師が事業場を訪問し、個別に保健指導を実施しています。費用は無料です。
55 地域産業保健センターで行っている保健指導の実施について、教えてください。 当地域産業保健センターの保健指導の主眼は、脳・心臓疾患の予防ですが、それ以外のことも含めて、保健師による保健指導が無料で受けられます。個別面接で、1人当たり20分~30分程度の保健指導を行っています。半日で、5名前後の人を保健指導できます。
56 「睡眠時無呼吸症候群」について、パンフレットはありますか。 分かりやすくまとめた睡眠時無呼吸症候群のパンフレットがあります。また、昼間の眠気度をチェックして、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるかないかを確認できるチェックリストもついています。
57 保健師による保健指導について、地産保の管轄を超える所にある事業場についても実施していただけますか。 保健指導の希望があれば、登録保健師が事業場を訪問し、個別に保健指導を実施していますが、地産保の管轄に所在の事業場を対象としています。
なお、茨城産業保健総合支援センターの産業保健専門職(保健師)は茨城県内の事業場の訪問指導ができますので、茨城産業保健総合支援センターまでご相談ください。

 

7 産業医の選任

相談内容 回答
58 TM市の産業医を確認させてほしい。また、契約書の雛形はありますか。
適用事業場の考え方とTM市社会福祉協議会の組織に沿った適用を教えてほしい。
TM市の産業医については、4名います。契約書の雛形はコピーをお渡しできます。適用事業場の考え方については、業種、所在とを勘案し決められます。TM市社会福祉協議会本所:21名、支所:4名、地域包括センター:8名、第一保育園:18名、第二保育園:19名の合計70名については、適用事業場として3つ乃至4つに分けられる。どの事業場も50名以上とならず、産業医の選任が必要ないものです。企業単位で70名であり、努力義務となるが、ストレスチェック制度の導入も検討してください。
59 TM市社会福祉協議会からの産業医契約の相談を受けたが、後日、産業医の選任が必要ないと言われた。勉強したいので、その理由を教えてほしい。 適用事業場の考え方については、業種、所在とを勘案し決められます。
TM市社会福祉協議会本所:21名、支所:4名、地域包括センター:8名、第一保育園:18名、第二保育園:19名の合計70名については、適用事業場として3つ乃至4つに分けられます。どの事業場も50名以上とならず、産業医の選任が必要ないものです。
60 産業医契約を結んでいる先生が忙しく、短時間で済ませ帰られる。産業医の先生を代えたいが適当な産業医の先生を紹介してほしい。 きぬ医師会ほかの当地域産業保健センター管内の産業医名簿により情報提供します。
61 近く、茨城工場の労働者数が50人以上となる予定であり、安全衛生管理体制を整備しなければいけない状況となっている。産業医の選任について教えてほしい。 きぬ医師会の産業医の名簿、産業医契約の雛形、報酬基準等について情報提供します。
62 仕事の受注が増え、従業員が50名以上とすることが見込まれる。「産業医の選任」について、報酬等を教えてほしい。 産業医と契約する際の、県医師会が示している契約書の雛形、報酬基準、産業医巡視記録等について情報提供します。
63 産業医の職場巡視記録の用紙はありますか。 茨城県医師会で作成した「産業医巡視記録」の冊子があります。送付します。
64 産業医による職場巡視は毎月1回実施しなければいけないでしょうか。 労働安全衛生規則の改正により、平成29年6月より、事業場から産業医に、安全衛生委員会の開催内容、長時間労働の状況、職場巡視の状況等職場における安全衛生状況を情報提供することを条件に、産業医は2か月に1回の職場巡視とすることが可能となっています。
65 産業医報酬について、茨城県内の報酬基準はあるのですか。 茨城県医師会では、産業医の報酬基準を示しています。その報酬基準は、ストレスチェック制度が労働安全衛生法で義務付けられる前の報酬基準ですので、ストレスチェック制度の実施者の委嘱、高ストレス者の面接指導の実施など事業場と産業医との話し合いが別途必要です。
66 産業医契約書の雛形があれば、提供いただけますか。 茨城県医師会、日本医師会で作成した「産業医契約書」の参考例があります。送付します。

 

8 健康診断

相談内容 回答
67 派遣労働者の健康診断の実施について教えてほしい。派遣先で健康診断を実施するものなのか。 派遣労働者に対する健康診断については、一般健康診断と特殊健康診断で取り扱いが異なります。通常の健康診断は派遣元事業者に、特殊健診は派遣先事業者に実施義務があります。
68 三酸化ニアンチモンに係る、特定化学物質健康診断の検査項目はどのように決められているのか教えてほしい。 別添のパンフレットのとおり、決められています。健康診断個人票を提供します。なお、特定化学物質健康診断結果については、常総労働基準監督署長に報告義務があります。報告用紙を提供します。産業医の意見聴取については、有所見者を対象とし、異常なしであれば特に意見聴取の必要はありません。
69 ナフタレンに係る健康診断等労働安全衛生法等の規制について教えてほしい。 ナフタレンについては、平成27年11月1日より、特定化学物質障害予防規則が改正され、の特定第二類物質に分類されることになりました。規制の内容については、別添のリーフレットに記載されています。
70 健康診断の胸部検査について、30名のうち14名が「胸膜肥厚」の判定をもらっている。問題はないですか。事業場にアスベスト、粉じんの職場が無い。 「胸膜肥厚」については、過去に肺炎を患った場合などで胸膜肥厚が見られます。事業場にアスベスト、粉じんの職場が無いということであれば次回の検査結果等様子を見てみてはどうでしょうか。(以上は登録産業医よりの回答)
71 道路貨物運送業で、健康診断の実施について、土曜日、日曜日に実施してもらえる健診機関があるのか教えてほしい。 全日本労働福祉協会茨城県支部で実施しています。40名程度集まれば健診車が来てくれるかと思いますので、ご相談ください。
また、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の各支部でも全日本労働福祉協会茨城県支部と連携して、土、日曜日に実施しています。詳細は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の常総支部、全日本労働福祉協会茨城県支部に聞いてください。
72 パートタイム労働者8名については、職場での健康診断を受診せず、B市が行っている住民健康診断を受診している。受診料を会社で負担しており、市の健康診断の受診でも健康診断としてはかまわないのか教えてほしい。 パートタイム労働者で勤務期間が1年を越えるようであれば、労働安全衛生法に基く、1年以内ごとに1回実施しなければいけない健康診断を受診させる必要があります。労働安全衛生法の規定は、罰則があり、市の住民健康診断より、優先されるものであり、該当すれば実施することになります。検診車による巡回健康診断も実施されており、労働基準協会及び全日本労働福祉協会茨城県支部にご相談ください。
73 深夜業務となる自動車運転者に対しては6ヶ月以内ごとに1回定期健康診断を実施している。1年の2回目については検査項目を省略して実施している。検査機関より検査省略項目、実施項目を確認しているが、法令ではどのようになっているのか。 定期健康診断の実施にあたっては、35歳を除き、40歳未満の者に対しては検査項目の一部を省略することができます。(別添のリーフレットを参照。)特定業務従事者に対する6ヶ月ごとの健康診断についても1年に2回目の健康診断の検査項目を省略できます。
74 アルゴン溶接について、通常のアーク溶接より粉じんの発生が少なく、じん肺健康診断を実施していない。じん肺健康診断を実施しなくてもよいでしょうか。 アルゴン溶接は、アーク溶接のうちのティグ溶接に該当します。通常のアーク溶接よりは粉じんの発生が少ないと言われるが、じん肺法が適用される粉じんの発生が確認されるので、じん肺健康診断の実施をお勧めします。
75 有機溶剤健康診断で、結果が分布2に3名該当、分布3に1名該当している。今後、どのように対処したらよいでしょうか。 健康診断結果のほかに、作業環境測定結果も併せて経年変化も含めてみることが適当です。局所排気装置等職場の環境改善、保護具の着用等についても検討することになります。地域産業保健センターでは、「労働衛生工学専門員」が職場訪問し、職場環境改善等にアドバイスする制度がありますのでご利用ください。相談は無料です。
76 有機溶剤健康診断の結果、馬尿酸の値が1.9g/l、2-5ヘキサンジオンの値が2.5mg/lと高く、要再検の判定をもらった。どのように判断、対処することになりますか。 馬尿酸の値が1.9g/l、2-5ヘキサンジオンの値が2.5mg/lについて、分布の区分でみると、「分布2」に該当します。分布2はほとんどの作業者に健康上影響が見られない濃度と考えられています。しかし、作業者が当該物質をある程度体内に取り込んだことを示しています。一層の職場環境の改善が望まれます。(参考:労働者健康安全機構の「産業中毒」より)
設備の改善、保護具の着用の徹底等職場改善を進めた後、再検査を実施することが良いと思います。
なお、職場改善を進めるにあたって、労働衛生工学専門員による訪問アドバイス制度がありますのでご利用ください。無料です。
77 健康診断の血液検査や心電図検査の省略が35歳を除く39歳未満の者に対し、医師が必要でないと認めるときに省略可能とされておりますが、その場合の医師はどこにお願いすればよいでしょうか。 健康診断を行う健診機関の医師にお願いすることになります。
50人以上の事業場の場合は、産業医の判断でもよいものです。
78 採用した社員の血糖値が健康診断の結果、HbA1cが6.9mg/dlであった。今後の採用の可否も含めてどのように考えればよいのか。産業医の意見を聴きたい。 HbA1cが6.9mg/dlであれば、産業医の意見を聴くまでもなく、すぐに医療機関の受診をすることが適当です。血糖コントロールの前の段階で治療を続けることで、生活や就業する上で問題なく、採用に問題はないと思われます。該当者については、産業医の訪問による面接指導を受けることがよいと思われます。
79 特殊健康診断(有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断、じん肺健康診断など)を受診できる実施機関を教えてください。 茨城産業保健総合支援センターのホームページに、健診機関一覧表が掲載されています。
80 じん肺健康診断は、1年ごとに1回実施しなければいけないのでしょうか。 じん肺健康診断は、管理区分ごとに健康管理を行います。
①常時粉じん作業に従事していて、有所見でなければ、「管理区分1」となり、3年ごとに1回のじん肺健康診断の実施。
②所見ありで、「管理区分2」、「管理区分3」であれば、1年ごとに1回のじん肺健康診断の実施となります。
③常時粉じん作業に従事させたことのある者で、現に粉じん作業に従事していない者のじん肺健康診断の実施「管理区分2」の者は、3年に1回
「管理区分3」の者は、1年に1回
81 痛風の予防のため、尿酸値の検査を実施したほうがよいのでしょうか。 尿酸値の検査は、労働安全衛生法で義務付けている定期健康診断の検査項目に入っていませんので、実施が義務付けられていません。
尿酸値の検査で、痛風になるおそれが確認できます。尿酸値が7mg/dlを超える場合は、痛風になるおそれが高く、受診をお勧めします。
一度、尿酸値を検査して、6mg/dl以上であれば、次年度も、定期健康診断において、尿酸値を検査することをお勧めします。

 

 

9 労災保険二次健康診断給付

相談内容 回答
82 「労災保険二次健康診断等給付」について、教えてほしい。 別添のリーフレット、茨城労働局のHPに、給付の要件、給付の内容、給付のための手続きの流れ、指定病院等が掲載されています。
健康診断結果で①肥満、②血圧、③血中脂質、④血糖値の4つの検査項目で所見がみられれば、労災保険の申請により、二次健康診断給付として精密検査が無料で実施できます。
83 有所見者のうち要精密検査、治療中の者を主に産業医の意見聴取をお願いした。血圧、血中脂質等検査項目でいくつも有所見の者がいます。二次健康診断給付について教えてほしい。 労災補償給付として、無料で二次健康診断が受診できます。肥満、血圧、血中脂質、血糖値の4項目で有所見であれば、二次健康診断の受診を健康管理面からも検討してください。今回の12名のうち、2名が肥満を含め4項目で有所見であり、受診をお勧めします。パンフレットを提供し、労災二次健康診断給付指定病院については、茨城労働局のHPをご覧ください。
84 労災二次健康診断給付指定病院を教えてください。 労災二次健康診断給付指定病院については、茨城労働局のHPをご覧ください。
茨城労働局のHP ⇒ お役立ち情報の「労災指定医療機関名簿」を検索してください。
85 S運輸グループの会社である (株)E つくばみらい事業所長よりの依頼があり、労災保険二次健康診断給付を受けたいが、給付の要件に検査4項目のうち、血糖値が98mg/dlで「異常なし」と診断されているが、産業医が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合は給付要件を満たすこととされています。S運輸で契約している産業医が上記の意見聴取を断われた場合は、地産保で対応してもらえるのか。

血圧:200mmHg-121mmHg、血中脂質:177mg/dl(LDLC)-34mg/dl(HDLC)、BMI:31.4、血糖値:98mg/dlと血糖検査で100mg/dl以上でなく「異常なし」の判定であった。

契約している産業医に相談し、意見をもらうことが適当であるが、それができない場合は、当方での登録産業医に協力をお願いすることができます。その場合は、健康診断結果個人票を当地域産業保健センターまで送付してください。
86 S運輸グループの会社である (株)E つくばみらい事業所長よりの依頼があり、労災保険二次健康診断給付を受けたいが、二次健康診断は、無料で受診できるのか。 厚生労働省の「二次健康診断給付」パンフの3ページに給付の流れがあります。二次健康診断を受診できる病院を予約して、給付請求書を提出すれば無料での取り扱いとなります。
87 S運輸グループの会社である (株)E つくばみらい事業所長よりの依頼があり、労災保険二次健康診断給付を受けたいが、二次健康診断給付は、どの病院でも受診できるのですか。 「労災二次健康診断を給付できる病院」が指定されています。茨城労働局のHPに掲載されています。参考までに、該当の病院の一覧(常総市、つくば市)をFAXにて送付します。
88 労災保険二次健康診断給付は、指定病院で検査することは承知しているが、県外の指定病院でもかまわないでしょうか。 労災保険二次健康診断給付は、指定病院であれば県内、県外を問わずどの指定病院でも検査することができます。

 

10 化学物質等への対応

相談内容 回答
89 三酸化ニアンチモンを製造工程において顔料として混入する作業があり、特定化学物質健康診断を実施している。有害性について教えてほしい。 別添のリーフレットのとおり、発がん性があり、ヒトに対して発ガンの可能性がある2Bに分類されています。
労働衛生工学専門員の訪問による指導を受けることが適当と思われます。
90 塗料の成分に、キシレン、トルエン、アセトン、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、エチルベンゼンが含まれているが、特定化学物質健康診断も実施しなければいけないのか教えてほしい。 塗料やシンナーにエチルベンゼンが1%を超えて含まれる場合、キシレン・トルエン等の有機溶剤とエチルベンゼンの合計が5%を超えて含まれる場合は、特定化学物質として健康診断の実施が必要となります。
91 鉛の生体への影響について教えてください。 100g(100dl)当たりの血中鉛濃度の量により、生体への影響は次のとおり。
①100g当たり40μg以下の場合は、健康障害とはいえない。生化学的異常、δアミノレブリン酸、赤血球遊離プロトポルフィリンの増加がみられる。
②100g当たり60μgを超えた場合は、健康障害が現れる確率が高くなる。
③100g当たり80μgを超えた場合は、貧血、疲労、頭痛などの自覚症状や鉛蒼白、鉛顔貌などの他覚症状がみられる。
92 防毒マスクの交換について、良い方法があれば教えてほしい。 防毒マスクの交換基準についても、作業者まかせになっている状況については、あらかじめ、防毒マスクの吸着限界の重さを調べ、その重さの9割程度になっているかを、毎日の作業開始前に吸収缶の重さを量ることで、取替えが確実に、的確にできます。実際に、防毒マスクの吸収缶を測定し、化学物質の吸着でマスクが重くなることを確認できます。
吸収缶に化学物質が吸着する限界があり、限界に達したときの重さがどのくらいになるかをあらかじめ調べる必要があります。その重さと作業日毎の吸収缶の重さを作業開始前に比較し、その重さになれば吸収缶を交換します。
93 インクの希釈に使用しているイソボルニルアクリレート及びビスコートについて、その労働衛生管理を確認したい。 上記の物質、化成品は、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則)の規制対象物質に該当しません。危険有害性を表す標章は、皮膚刺激性(区分2)、水生環境有害性となっています。ともに、皮膚刺激性が高い物質であること、また、眼および呼吸器への刺激もあり、手袋、マスク、保護眼鏡等保護具の使用が必要です。局所排気装置の設備については、規制はなく、努力義務となります。
94 有機溶剤健康診断の結果、「分布2」該当者が多く、健診機関から職場改善を勧奨され、地域産業保健センターを紹介されました。職場改善についてどのように進めたらよいでしょうか。 職場改善については、「労働衛生工学専門員」による事業場訪問アドバイスのサービスを無料で受けられます。ご利用ください。
95 有機溶剤健康診断の結果、N-メチルホルムアミドの検査値が11mg/lと「分布2」該当となりました。どのように評価すればよいのでしょうか。 検査結果は、作業者個人への健康障害の予防に役立てたり、作業環境、作業方法の評価をするために使うものです。
作業者の健康状態の正常・異常の鑑別を目的としたものではありません。作業者個人の曝露量や集団の分布区分は予防の資料として、作業環境測定結果と総合的にみて、設備の改善、作業方法の改善など快適な作業環境づくりに活用するものです。
「労働衛生工学専門員」による事業場訪問アドバイスのサービスを無料で受けられます。ご利用ください。
96 鉛健康診断の検査で、血中鉛、δアミノレブリン酸、赤血球遊離プロトポルフィリンの検査値が、「分布2」、「分布3」に入ってしまいました。どのようにみればよいのでしょうか。 検査結果は、作業者個人への健康障害の予防に役立てたり、作業環境、作業方法の評価をするために使うものです。
作業者の健康状態の正常・異常の鑑別を目的としたものではありません。作業者個人の曝露量や集団の分布区分は予防の資料として、作業環境測定結果と総合的にみて、設備の改善、作業方法の改善など快適な作業環境づくりに活用するものです。
「労働衛生工学専門員」による事業場訪問アドバイスのサービスを無料で受けられます。ご利用ください。
97 鉛健康診断の検査で、血中鉛等の検査値が「分布3」に入ってしまいました。どのように対処すればよいのでしょうか。 検査結果は、作業者個人への健康障害の予防に役立てたり、作業環境、作業方法の評価をするために使うものです。
「分布3」は、鉛を相当吸入しており、作業方法の見直し、改善が必要です。防じんマスクや手袋などの保護具の着用、管理の徹底だけでなく、作業着からの鉛の除去、洗濯の徹底、さらには、鉛含有の少ない塗料への切替、既存の塗料の剥離作業、掻き落とし作業における曝露防止対策の徹底を進めることも必要です。
98 プレス機械の騒音が大きく、事務所が隣にあり騒音が気になる。職場改善の相談はできるのでしょうか。 職場改善については、「労働衛生工学専門員」による事業場訪問アドバイスのサービスを無料で受けられます。ご利用ください。
99 アセトンや酢酸エチルを塗料製造の原料とし、タンクで調合することを計画しています。調合作業は、作業者が行います。どのような設備をもうけなければいけないでしょうか。 アセトンなど使用料も多く、屋内で作業が行われ、有機溶剤を取り扱う作業者が有機溶剤を吸入するおそれがある場合は、「局所排気装置」等の設備の設置が必要となります。
具体的な設備については、「労働衛生工学専門員」による事業場訪問アドバイスのサービスを無料で受けられますので、ご利用ください。

 

11 講習会の開催

相談内容 回答
100 健康確保、健康増進のための社内イベントを開催したいが、健康測定機器の貸し出しはできますか。現在、イベントの企画検討中。 握力計、体脂肪計、前屈計など9月の労働衛生週間準備打合せ会と日程が重複しなければ、健康測定機器の貸出は可能です。
101 運動指導のためのインストラクターによる参加者が身体を自ら動かす社内イベントを開催したいが、インストラクターは派遣してもらえますか。現在、イベントの企画検討中。 茨城産業保健総合支援センターの産業保健相談員がロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)予防の研修を担当しており、研修会は可能であるが、紹介できるが謝金は無料とはなりません。その他、ラジオ体操普及のための組織(「全国ラジオ体操連盟事務局」、関東支部がある。)もありますが、有料です。(茨城県内に20人ほどの指導員がいます。)
102 地域産業保健センターの利用は初めてであるが、「安全衛生講話」は実施してもらえますか。テーマとして「腰痛の予防」、「働き方改革」をお願いしたい。 安全衛生講話については、健康確保の内容であれば無料で実施もできます。講師謝金が有料となりますが、安全衛生コンサルタント会でも講師がいますので、ご相談ください。