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相談内容 |
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健康診断実施後の健康管理について、どのように進めたらよいか。 |
パンフレットの健康管理の流れ図に沿って、有所見者に対する健康管理について、保健指導及び産業医による意見聴取、事後措置を行う必要があります。健診機関からの医学的判定のフォローだけでなく、事後措置のため医師からの意見聴取を行う必要があります。 |
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医師による意見聴取は、健康診断で健診機関から要精密検査と判定された者だけが対象とするのか。訪問指導については、健診時に保健指導を受けず希望するものがいる場合でよいか。 |
健康診断後の流れとして、医学的判定で所見があった者については、あらためて、医師による意見聴取が必要です。小規模事業場であれば、面接については、保健指導を受けたい等の希望があれば、無料で、医師,保健師が訪問します。 |
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健康診断実施後の産業医による意見聴取は、健康診断を受診した者全員を対象とするのか。 |
定期健康診断の検査で、どの検査項目も所見が無く「A」判定である者に対しては、産業医による意見聴取の必要はありません。有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断等においても同様です。有所見者に対して、保健指導や産業医による意見聴取をしなければいけないことになります。 |
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健康診断実施後の産業医による意見聴取は、健康診断を受診した者で有所見者を対象とするが、その主な目的はなにか。 |
定期健康診断の検査項目で、脳・心臓疾患に関連する①血圧検査、②血中脂質検査、③血糖検査、④肥満度の検査の項目を主に保健指導を行っており、過重労働等によりすぐに倒れない健康づくりが主眼です。肝機能、腎機能、喫煙、歯周病についても、脳疾患につながるとも言われており、保健指導の対象は広がっています。 |
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健康管理での産業医による意見聴取について、どのようにすすめたらよいのですか。 |
意見聴取、保健指導の流れは、①健康診断結果が届いたら地域産業保健センターに連絡、②健診結果を地域産業保健センターが預かる、③登録産業医から意見を記載いただく、④意見聴取後、健康診断結果個人票を返却、⑤併せて保健指導のパンフレットを送付、⑥希望があれば、保健指導を実施といった流れになります。すべて無料で受けられます。 |
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健康診断実施後の「産業医による意見聴取」について、実施しなければいけないのか教えてほしい。 |
労働安全衛生法の規定に基づき、健康診断を実施して、何らかの所見がでた者に対しては、産業医より就業上の措置についての意見(「通常勤務可」、「就業制限」、「要休業」など)を聴取しなければいけないこととなっています。併せて保健指導もおこなうこととなります。 |
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産業医による「意見聴取」の対象者については、有所見者とし、「異常なし」の判定の者については対象除外となりますか。 |
「異常なし」で所見がない者については、意見聴取の対象になりません。今回、4名が「異常なし」の判定で、検査結果数値も健康基準値の範囲に入っており、産業医の意見が不要で、「通常勤務可」となるものです。
「異常なし」判定の所見のない方は、医師に聴くまでもなく、健康で通常勤務可となるものです。 |
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意見聴取対象者は有所見者とあるが、有所見について教えて欲しい。 |
肥満等身体検査、聴力、視力、血圧検査、血液検査、血中脂質検査、血糖値検査、心電図、胸部検査などの健康診断検査項目で、所見の内容にかかわらず、異常等所見の認められた者が有所見者となり、医師による事後措置のための意見聴取が必要となります。 |
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健診機関からいただいた判定には、A(異常なし)、B(軽度の有所見)、C(要経過観察)、D(要精密検査)、E(要医療)、F(治療中)と分けられている。医師による意見聴取の対象者として、有所見となるものは、D(要精密検査)、E(要医療)、F(治療中)だけで良いでしょうか。 |
判定のA(異常なし)の者は所見なし、A以外の判定をもらった者は、すべて有所見者であり、医師による意見聴取の対象者となります。 |
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産業医に「就業制限」として1日の労働時間は6時間までとされた。給与が下がり、生活できない。病名は「動脈瘤」であるが、主治医をかえて診断書を別途作成してもらったら、その病名はなかった。どのようにみたらよいのか教えてほしい。 |
産業医の意見は、事業者が就業措置を講じるために聴取する意見であり、就業措置の決定権は、事業者にあるので、事業者と話し合うことになります。ただし、事業者としては、産業医の意見を尊重して措置を講じることにはなるかと思われるので、産業医と相談することも必要かと思われます。 |
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企業としては、労働者が57名在籍している。本社以外にも、埼玉、神奈川など営業所がある。それらの営業所に勤務する者の健康相談(意見聴取)について、地域産業保健センターで対応してもらえるのか。 |
本社から営業所管轄の地域産業保健センターに意見聴取を依頼することもできます。本社で一括健康管理を進めているのであれば、訪問希望をしないのであれば、当センターの登録産業医にお願いし、意見聴取も可能です。どちらを選択してもかまいません。 |
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産業医からの意見聴取の対象者について、治療中の者も含めなくてはいけないのか。 |
産業医からの意見聴取の対象者については、「有所見者」が対象であり、医学的判定で「異常なし」である者は対象から除かれます。検査項目で、何らかの所見があった者は対象となります。治療中の者も含まれます。 |
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今回、茨城営業所として地域産業保健センターの利用、産業医による意見聴取は初めてであるが、意見聴取は健康診断を受診した従業員全員が対象となりますか。 |
健康診断で何らか有所見があったものが対象となります。今回の健康診断で1名がすべての検査項目でA判定、所見なしでしたが、その方については意見聴取をする必要がありません。当然「通常勤務可」となります。 |
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ゼネコンから現場入場するに健康管理状況、産業医の意見聴取結果を確認することとなった。17名のうち7名について産業医による意見聴取をお願いするが、それ以外の者については意見聴取はしなくてもよいのか。 |
健康診断で何らか「有所見があった者」がすべて対象となります。
医学的判定で「異常なし」であった「所見なしの者」については意見聴取をする必要がありません。当然「通常勤務可」となります。 |
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直前の健康診断を実施して6ヶ月になりますが、医師による意見聴取を実施する上で問題はないでしょうか。 |
健康診断を実施して、3か月以内に医師による意見聴取を行うことが適当です。これまで意見聴取を実施してこなかったのであれば、6ヶ月経過していますが意見聴取の実施をお勧めします。 |
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健康診断実施機関の医師より、「就労は問題なし」、「就労差し支えない」と健診結果個人票に意見をいただいています。あらためて医師による意見聴取は必要ですか。 |
健診実施機関の医師の意見は、「就労可」、「通常勤務が可」との意見と思われます。あらためて医師による意見聴取の必要はありません。 |
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じん肺健康診断での意見聴取をお願いしたい。胸部X線検査での小陰影区分は0/0、医師の診断は正常範囲となっている。 |
胸部X線検査での小陰影区分が0/0であれば、「管理区分1」に該当し、所見がないことで、意見聴取の必要はありません。「管理区分1」で粉じん作業に従事する場合、定期に行うじん肺健康診断は3年ごとに1回実施することでかまいません。
「管理区分2」以上の場合は、意見聴取が必要です。 |
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腰痛健康診断を実施しているが、それについても医師による意見聴取は必要ですか。 |
腰痛健康診断は、腰痛予防対策指針に基く健康診断で、医師による意見聴取が必要な健康診断に該当しません。
腰痛健康診断の医師による総合所見を踏まえて、事後措置を講じることが適当と思われます。 |
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派遣労働者の健康診断の意見聴取については、派遣労働者を受け入れている当社(派遣先)で実施したほうがよいですか。 |
派遣労働者については、定期健康診断は派遣元の事業場で行い、意見聴取も派遣元で行うことになります。派遣先事業場で意見聴取を実施する必要はありません。
有機溶剤健康診断等特殊健康診断については、派遣先の派遣労働者を受け入れている事業場で実施し、その結果について写しを派遣元事業場に送付します。特殊健康診断での有所見者に対する意見聴取も派遣先事業場で行います。 |
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企業規模では、労働者数110名と50名以上となるが、工場は3か所あり、どの工場も50名未満です。医師による意見聴取等地域産業保健センターのサービスを受けられますか。 |
事業場単位であり、工場がそれぞれ50人未満であれば、どの工場も小規模事業場となり、無料で、医師による意見聴取、保健指導、職場改善のアドバイスなど地域産業保健センターのサービスを受けられます。 |
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健康診断実施後、有所見者に対し、医師による意見聴取は毎年実施しなければいけないものですか。 |
定期健康診断は、通常、1年に1回実施していますので、健診実施後健診結果が届き次第、医師より意見をいただくこととなります。
深夜業など特定業務にかかる健康診断や有害物を取り扱う業務にかかる健康診断(有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断等)は、6ヶ月ごとに行っていますので、結果として、6ヶ月ごとに1回意見聴取を行うことになります。 |
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特定化学物質健康診断結果において、健診機関の医師の判定は「管理A」となっています。医師による意見聴取は必要ですか。 |
特定化学物質健康診断結果において、健診機関の医師の判定が「管理A」であれば、異常が認められず、有所見となりません。医師による意見聴取は不要です。 |
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地域産業保健センターを利用できる事業場の規模は、小規模とされるが、「小規模事業場」の考え方について、教えてください。 |
「事業場」は、「場」とあるように、企業単位ではなく、工場、支店、営業所などそれぞれの場をみます。例えば、A工場、B工場と場所が離れ、労務管理、安全衛生管理がそれぞれの工場ごとに行われているものについては、A工場、B工場は、それぞれ別の「事業場」となります。
場所的に同一敷地内に、第一工場、第二工場とあった場合、労務管理、安全衛生管理が明確に区分されていれば、第一工場、第二工場を別な事業場と分けることも可能です。管理が区分されていない場合は、第一工場、第二工場は一つの事業場とみなされます。 |
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健康診断を一緒に実施している下請事業場の従業員について、健康管理を確認したら意見聴取が行われていなかった。意見聴取はどのように進めたらよいのか。 |
下請事業場の事業主による利用申込にて、意見聴取ができます。 |
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軽い脳梗塞で2か月休職した者がいます。復職に当たって産業医の意見をいただけないでしょうか。 |
産業医が意見を記載するに際し、該当者についての情報が必要です。主治医から復職に当たっての条件など意見をもらってください。その情報と産業による面談実施により、意見書記載ができます。
産業医が知りたい情報
①治療の経過、②入院時期、③退院時期、④治療内容、⑤手術の有無、その内容、⑥術後の経過、⑦退院後の経過、⑧体力の回復程度、⑨退院後の通院治療予定、⑩復職に当たっての条件(主治医の意見)、⑪機能障害の有無、その程度、⑫機能障害による行動制限、⑬最終的な診断名 |