土浦地産保通信(第14号) |
平成28年3月30日 | |
土浦地産保通信は、これからも随時、皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしたいと考えております。この通信はE メールでも送付可能です(PDF 文書添付)。 希望される場合は、当センターまで連絡してください。 ※メールアドレスが変更になりました。新アドレスは下蘭にあります。 |
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ニュース◎ ご存じですか 従業員規模50 人未満の事業場の事業主の方へ~「ストレスチェック」実施促進のための助成金~ 従業員規模50 人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また医師によるストレスェック後の面接指導などを実施した場合、費用の助成を受けることができます。 助成対象及び助成額は、以下のとおりです。
① 労働保険の適用事業であること ② 派遣労働者を含め常時50 人未満の事業場であること ③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。 (登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること) ④ 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。 ⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 ストレスチェック制度は、労働者50 人未満の事業場については「当分の間努力義務」とされています。この努力義務の企業がストレスチェックを実施する場合には助成金を支給します、という趣旨です。 【助成金の申請、届出先】 独立行政法人労働者健康安全機構 産業保健業務指導課 〒2121-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館17 階 電話 044-556-9866 ホームページ:こちらからご覧下さい。 (労働者健康安全機構のHPにリンクします。) ※ 各種様式は、ホームページからダウンロードできます。 【届出・申請の期限】 平成28年4月1日から平成28年11月30日まで(消印有効) ※ ただし、届出期間中でも受付を終了することがあります。
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◎「ストレスチェック制度導入ガイド」 |
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【穴埋めコラム めざせ衛生管理者~過去問の実戦的解説 その12】 |
土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として 発行者:独立行政法人労働者健康安全機構 |
※衛生管理者試験過去問の正解は(5)です。