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土浦地産保通信(第17号)

平成28年6月2日
土浦地産保通信は、皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしています。
今回は、ストレスチェックの助成金について特集します。
この通信はE メール(PDF 文書添付)又は FAX で送信しています。
送信方法の変更を希望される場合は、当センターまで連絡してください。

特集

「ストレスチェック」実施促進のための助成金
  〜従業員数50 人未満の事業場のみ対象〜

平成26 年の労働安全衛生法の一部改正により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づけ る制度が創設されました。(平成27 年12 月1 日施行)

しかし、従業員数50 人未満の事業場は、当分の間「努力義務」となり、これら事業場が医師・保 健師などによるストレスチェックを実施した場合には、申請により『ストレスチェック』実施促進の ための助成金が交付されることになりました。また、ストレスチェック後の医師による面接指導など を実施した場合も、その費用が助成の対象となりますので、ご活用をお勧めします。

助成金を受けるための要件
助成金の支給申請をする前に、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ独立行 政法人労働者健康安全機構(以下『機構』)への届出が必要になります。
また、次の5つの要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 労働保険の適用事業場であること。
  2. 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50 人未満であること。
  3. ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
    (登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
  4. 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせるこ と。
  5. ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者である こと。
    ※ 自社の従業員(専属産業医等)には謝金の支払いが発生しないと考えられますから、 助成金の対象となりません。

● 助成対象
 
(1)ストレスチェック…実施人数分の費用が助成されます。
 (2)ストレスチェックに係る産業医活動…実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
  ※ ストレスチェックの実施についての助言、面接指導、集団分析、及び面接指導の結果につ いて
    事業主に意見陳述することなど

助成金額
 @ストレスチェックの実施 実施従業員一人につき500 円
 Aストレスチェックに係る産業医活動 産業医活動1回につき21,500 円(上限3回)

届出・申請の期限
 (1)事業場登録届 平成28 年4 月1 日から平成28 年11 月30 日まで
 (2)ストレスチェック助成金支給申請 平成28 年4 月15 日から平成29 年1 月31 日まで
   ※ ただし、申請期間中でも助成金の申請の受付を終了することがあります。

手続きの流れ
 @事業場登録の届出…必要な書類を揃えて、機構へ届け出ます。
 A登録届受付通知書の受取…機構から、届出が受理された旨の通知が届きます。
 Bストレスチェックの実施
   ……産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明などを行って から、ストレスチェックを実施。
     また、実施後は従業員への結果 の通知。 
 Cストレスチェックに係る面接指導などの実施 ※対象者がいない場合は不要です。
 D助成金支給申請
   ……必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施と産業医活動の費用について、
      助成金の支給申請を行います
 E助成金支給決定通知、助成金受領

申請様式とチェックリストのダウンロードができます。

届出・申請の宛先
 独立行政法人労働者健康安全機構 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
 〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 17階
 TEL:044-556-9866  Fax:044-556-9918
 【注意】
 本助成金を使用した場合、高ストレス者に対する面接指導について、
 当センターは利用できませ んので、ご注意ください。

【穴埋めコラム めざせ衛生管理者〜過去問の実戦的解説 その14】
今回は、関係法令に関する問題です。
問題】衛生管理者の職務に関して、次の記述のうち誤っているのはどれか。

  1. 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  2. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管 理すること。
  3. 労働者の安全又は衛生のための教育に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  5. 少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。

 解説】作業場の巡視の頻度については、必ず憶えておかなければなりません。
「毎月1回」で良いのは 産業医。衛生管理者は「毎週1回」作業場を巡視しなければなりません。


土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として
・メンタルヘルスを含む労働者の健康相談(不調者への保健指導等)
・健康診断の結果についての医師から意見聴取(有所見者の健康保持についての意見)
・長時間労働者に対する面接指導(医師等による指導)
・医師、保健師等の個別訪問による保健指導(健康相談、労働者への教育等)
H28年4月からは、これら従来の業務に加え
・小規模事業場における「高ストレス者に対する面接指導」を実施します。

 等の支援を行っております。どうぞ、ご利用ください。


発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
 茨城産業保健総合支援センター 土浦地域産業保健センター
発行責任者:コーディネーター 野口 清
 〒300-0052 土浦市東真鍋町2-5真鍋事務所庁舎内
  電話:029-825-2911   FAX:029-825-2912   E-mail: アドレスibarakis.johas.go.jp
※ この通信は、これまでに土浦地産保をご利用いただいた事業場に発信しております。

※衛生管理者試験過去問の正解は(5)です。