特集
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
〜従業員数50 人未満の事業場のみ対象〜
平成26 年の労働安全衛生法の一部改正により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づけ
る制度が創設されました。(平成27 年12 月1 日施行)
しかし、従業員数50 人未満の事業場は、当分の間「努力義務」となり、これら事業場が医師・保
健師などによるストレスチェックを実施した場合には、申請により『ストレスチェック』実施促進の
ための助成金が交付されることになりました。また、ストレスチェック後の医師による面接指導など
を実施した場合も、その費用が助成の対象となりますので、ご活用をお勧めします。
● 助成金を受けるための要件
助成金の支給申請をする前に、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ独立行
政法人労働者健康安全機構(以下『機構』)への届出が必要になります。
また、次の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
- 労働保険の適用事業場であること。
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50 人未満であること。
- ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
(登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
- 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせるこ
と。
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者である
こと。
※ 自社の従業員(専属産業医等)には謝金の支払いが発生しないと考えられますから、
助成金の対象となりません。
● 助成対象
(1)ストレスチェック…実施人数分の費用が助成されます。
(2)ストレスチェックに係る産業医活動…実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
※ ストレスチェックの実施についての助言、面接指導、集団分析、及び面接指導の結果につ
いて
事業主に意見陳述することなど
● 助成金額
@ストレスチェックの実施 実施従業員一人につき500 円
Aストレスチェックに係る産業医活動 産業医活動1回につき21,500 円(上限3回)
● 届出・申請の期限
(1)事業場登録届 平成28 年4 月1 日から平成28 年11 月30 日まで
(2)ストレスチェック助成金支給申請 平成28 年4 月15 日から平成29 年1 月31 日まで
※ ただし、申請期間中でも助成金の申請の受付を終了することがあります。
● 手続きの流れ
@事業場登録の届出…必要な書類を揃えて、機構へ届け出ます。
A登録届受付通知書の受取…機構から、届出が受理された旨の通知が届きます。
Bストレスチェックの実施
……産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明などを行って
から、ストレスチェックを実施。
また、実施後は従業員への結果
の通知。
Cストレスチェックに係る面接指導などの実施 ※対象者がいない場合は不要です。
D助成金支給申請
……必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施と産業医活動の費用について、
助成金の支給申請を行います
E助成金支給決定通知、助成金受領
★ 申請様式とチェックリストのダウンロードができます。
★届出・申請の宛先
独立行政法人労働者健康安全機構 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 17階
TEL:044-556-9866 Fax:044-556-9918
【注意】
本助成金を使用した場合、高ストレス者に対する面接指導について、
当センターは利用できませ
んので、ご注意ください。 |