土浦地産保通信(第21号) |
平成28年10月20日 |
土浦地産保通信は、皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしています。 この通信はE メール(PDF 文書添付)で送信しています。送信先の変更、送信停止等を希望される場合は、当センターまでご連絡ください。 |
|
話題![]() ~過労死の発生のおそれのある事業場に対し、集中的な監督を実施~ 厚生労働省は、過労死等防止啓発月間の11 月に過重労働解消キャンペーンを展開します。労使の主体的な取組みを促すため、大臣から使用者団体への要請を行うとともに、過労死の発生や若者の使い捨てが疑われる事業場へ集中的な監督を実施します。 さらに、過労死防止の重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、過労死防止に向けた無料のシン ポジウムを全国43 会場(茨城県も含む)で開催する予定です。 シンポジウムのWeb からの申し込みは、こちらのホームページをご覧ください。 ((株)プロセスユニークのHPにリンクします。) このほか、電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。 〇電話相談実施日時 :11 月6 日(日)9:00~17:00 フリーダイヤル:0120(794)713(なくしましょう 長い残業) ◎ 過労死白書 ~過労死ゼロに向け~ 政府は、過労死防止法※に基づき、初の「過労死白書」(16 年版)をまとめ閣議決定しました。厚生労働省によると、過労死をテーマにした同様の報告書は世界でも例がないとのこと。長時間労働の実態や対策を紹介することで、過労死防止に向けた取り組みを加速させたい考えです。 白書によると、15 年度に脳・心臓疾患で死亡し、労災保険が支給決定された人は96 人で、ピーク時の02 年度(160 人)の6割に減少。一方、精神疾患による自殺者(未遂を含む)で支給決定された人は93 人で、過去最多だった前年度(99 人)より6人減少しました。 その一方で、1カ月間の残業時間が、労災認定の目安となる「過労死ライン」の80 時間を超えた正社員がいる企業は22.7%に上ると指摘。正社員の4割近くが高いストレスを抱えながら働いている実態も浮かびあがっています。 白書には遺族や支援する学者、弁護士らのコラム12 本も掲載されています。「統計では表せない遺族の思いを書いて」と厚生労働省が依頼していました。 「過労死白書」の全文は、こちらにに掲載されています。 (厚生労働省のHPにリンクします。) ※ 2014 年6月に議員立法で成立。過労死を巡る状況と政府の対策について国会への年次報告を義務付けています。 |
|
早耳情報◎ 産業医制度の在り方に関する検討会報告書(案)厚生労働省は、このたび産業医制度の在り方について検討会報告書(案)をとりまとめました。報告書(案)では、「産業医の求められる役割等の変化の現状を踏まえ、取りまとめた」とし、「産業医の職場巡視の頻度を、事業者の同意を条件として、毎月1 回以上から2 か月以内に1 回以上とすることが適当」といったことも盛り込まれています。 また、産業医に必要な情報について、「職場巡視とそれ以外の手段を組み合わせることも有効」であるとし、産業医の職場巡視の頻度の変更の条件として、長時間労働の面接指導対象者に関する情報や衛生管理者の職場巡視結果等を、事業者から産業医に提供することを義務付ける必要があるとしています。 ◎こころの耳リニューアル こころの耳は、こころの不調や不安に悩む働く方やご家族の方、職場でメンタルヘルス対策に取り組む事業者の支援や、役立つ情報の提供を目的に作られた、メンタルヘルス・ポータルサイトです。 「探しやすい」、「見やすい」、「わかりやすい」サイトを目指し、10 月よりサイトのデザインを全面リニューアルいたしました。こころの耳では、サイトを利用される方に合わせて、「働く方」「ご家族の方」「事業者・上司・同僚の方」「支援する方」の4 つに情報を分類し、それぞれの情報はその内容により「相談する」「知る・調べる」「学ぶ・実践する」の3 つのカテゴリに分類しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
|
【穴埋めコラム めざせ衛生管理者~過去問の実戦的解説 その18】 今回は、有害作業に関する問題です。 問題)粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に回答するものはどれか。 1.屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業。 2.耐火物を用いた炉を解体する作業。 3.屋内において、研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業。 4.屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業。 5.タンクに内部において、アーク溶接する作業。 解説) 「特定」というだけではさっぱりわかりませんね。しかし、これが法律用語というもの。 粉じん作業は、律的には粉じん障害防止規則第2条で定義されており、同規則別表第1 に示された作業のこと。 特定粉じん作業とは、同別表第2 に掲げられている特定粉じん発生源における作業のことで、いわば粉じん作業のうち作業工程、作業態様、粉じん発生態様等から見て発生源対策を講じる必要があり、かつそれが可能である作業のことです。 |
土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として、次のような支援を行っております。 ※衛生管理者試験過去問の正解は4 です。 発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構 |