関連機関

茨城産業保健総合支援センター

労働者健康安全機構

茨城労働局

厚生労働省

茨城県医師会

土浦市医師会

土浦地産保通信


土浦地産保通信(第1号)

平成27年4月17日

衛生管理スタッフの皆さん、ご機嫌いかがですか。土浦地域産保センターでは随時、ファックスにより皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしたいと思います。今回は第1号として、メンタルチェック関連のニュースなどをお届けします。なお、この通信は、過去に土浦地産保をご利用いただいた事業場に発信しております。不要な方は、土浦地産保までご連絡ください。

トピックス

  • 職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業に「受動喫煙防止対策助成金」
    厚生労働省では、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成しています。
    対象となる事業主は、建設業、製造業、運輸業などであれば常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業事業主。助成内容は、喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などで助成率は1/2、上限は200万円です。
    工事を実施する前に、受動喫煙防止対策助成金交付申請書を所轄の労働局労働基準部健康安全課(健康課)に提出し、認定(交付決定)を受ける必要がありますのでご注意ください。
    また、助成金のほか、受動喫煙対策に係る相談支援やたばこの煙濃度等の測定のための機器の貸与により、事業者の受動喫煙防止の取組みも支援していますので、詳しくは労働局にお尋ねください。

関係法令

メンタルチェックに関する厚生労働省関係省令案要綱の諮問と答申
/2015.03.24
厚生労働大臣は、労働政策審議会に対してメンタルチェックに関する関係省令案要綱について諮問を行っていましたが、3月24日同審議会から妥当であるとの答申がありました。省令案の主なポイントは次のとおりです。
  1. 産業医の職務
    産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
  2. ストレスチェック制度の実施
    ・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
    ・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
    ・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
    ・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
    ・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
    ・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定め、また面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
    ・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
    ・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
    なお、ストレスチェック制度関係は、平成27年12月から施行される予定です。

新コーディネーター自己紹介

  • 平成27年4月から、土浦地産保に新たにコーディネーターとして委嘱されました野口清と申します。
    昭和29年に土浦市内に生を享け、現在も市内在住の地物(ジモティ)です。30数余年、労働行政に従事し、労働条件確保や労働安全・衛生の推進等の業務を担当してまいりました。どうかお引き立てのほどよろしくお願いします。

【穴埋めコラム めざせ衛生管理者〜過去問の実戦的解説】
今回は、衛生管理者試験の過去問題から衛生管理の基礎的知識を学びましょう。
問題)次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。

  1. 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
  2. 耐火物を用いた炉を解体する作業
  3. 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
  4. 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
  5. タンクの内部において、アーク溶接する作業   (H25年)
解説)
特定粉じん作業ってなんでしょうか。正しくは『粉じん障害防止規則』の別表2に規定された場所における作業のことですが、わかりにくいですね。労働省通達「昭和54年7月26日基発第382号)によれば「粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉塵発生の態様等からみて、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能なものであり、具体的には、屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源が原則として列挙されたものであること」。つまり、発生源対策を講ずる必要があり、かつ有効な発生源対策が可能かどうかが判断の分かれ目です。
従って、「炉を解体する作業」や「手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業」などは、有効な発生源対策が難しいので除かれます。答えは、下の方をご覧ください。

土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として

  • メンタルヘルスを含む労働者の健康相談(不調者への保健指導等)
  • 健康診断の結果についての医師から意見聴取(有所見者の健康保持についての意見)
  • 長時間労働者に対する面接指導(医師等による指導)
  • 医師、保健師等の個別訪問による保健指導(健康相談、労働者への教育等)
  • その他産業保健に関する相談 

 等の支援を行っております。どうぞ、ご利用ください。


発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
 茨城産業保健総合支援センター 土浦地域産業保健センター
発行責任者:コーディネーター 野口 清
 〒300-0052 土浦市東真鍋町2-5真鍋事務所庁舎内
  電話:029-825-2911   FAX:029-825-2912   E-mail: アドレスibarakis.johas.go.jp



※衛生管理者試験過去問の正解は4.です