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土浦地産保通信(第7号)

平成27年8月20日
土浦地域産保センターでは随時、皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしています。今回も前回に続き、今年12月から義務化される「ストレスチェック」についてお知らせします。
この通信はEメールでも送付可能です(PDF文書添付)。
希望される場合は、当センターまで連絡してください(アドレスは下蘭にあります)。

トピックス

数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法
〜12月からのストレスチェック制度に関して〜

12月からスタートする「ストレスチェック制度」に関して、今月3日、厚生労働省から数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法(ストレチェック制度実施マニュアルの解説)が公表されました。これまで指針では、高ストレス者であるかどうかの判断は、実施者(医師等)の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、(最終的には)事業者が決定するものとされてきました。
このたび発表されたのは、指針の解説としての数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法PDF
「合計点数を使う方法」および「素点換算票を使う方法」が示されています(厚生労働省のHPにリンク)。
ストレスチェック制度指針では、「高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ストレスその他の心身及び勤務の状況等を確認する」ことが求められています。
なお、これまでに公表されたストレスチェックに関するマニュアルは、厚生労働省のHP「職場におけるメンタルヘルス対策等」にまとまっています。

最近のニュース

  1. 喫煙で精神疾患リスク増
    喫煙は、精神疾患のリスクを増やすという研究結果を英ロンドン大などのチームが英医学誌に発表しました。チームは喫煙と精神疾患の関係を調べた61件の研究を分析。これらの研究には、喫煙者約1万5千人、非喫煙者約27万3千人が参加しました。
    その結果、精神疾患発症時の喫煙状況から、喫煙者は非喫煙者に比べ発症のリスクが3倍高いことが分かり、毎日たばこを吸う人は非喫煙者よりも発症が平均で1歳若いことも明らかになったそうです。
    チームは「脳の神経伝達物質ドーパミンがニコチンによって増え、統合失調症など精神疾患になるといったメカニズムが考えられる」としています。(7月28日(火)の配信 共同通信社)

  2. 上司の部下対応に改善が必要な職場は、高ストレス者比率が約10倍高い
    〜4万人のストレスチェック結果 ピースマインド・イープ社調査〜

    ストレスチェックが実施されれば、各事業場でも集団分析※を行うところも出てくるでしょう。そこで、気になるデーダが公表されましたので紹介します。
    ピースマインド・イープ社(東京都中央区)は、5日、約4万人の顧客従業員を対象としたストレスチェック結果を公表しました。それによれば、高ストレス者の比率は全体の8.7%で、男女別の比率では男性7.5%、女性は10.8%でした。また、年代別では20代が10.2%、30代が9.6%、40代が8.9%、50代が7.0%と、男性よりも女性、若手従業員ほど高ストレス者が多いことがわかりました。

    また、「上司のリーダーシップ」、「上司の公正な態度」、「ほめてもらえる職場」、「失敗を認める職場」といった、部下に対する上司の対応に関する項目で、改善が必要とされた職場では、それが良好とされた職場にくらべ、高ストレス者比率に約10倍の差が出ていることが確認されました。
    同社では、高ストレス者に対する対応として、若手従業員のセルフケアに加え、上司による部下のサポートなどのラインケアが有効であるとしています。
    管理職としては、こうした分析が人事評価に使われるのではないか、気が気ではないでしょう。でも、事業場としてより良いマネジメントを目指すのであれば、当然使われることになるでしょう。
    ※ 個々人のデータを集計して、部署レベル、会社レベルなど集団のデータを分析すること。職場環境としてどのような問題があるか明確になり、職場環境改善につながります。集団分析に関しては、現在「努力義務」ですが、今後実際に運用状況をみて義務化するか、検討することになっています。

    (図は、ピ社のプレスリリース資料より)

【穴埋めコラム めざせ衛生管理者〜過去問の実戦的解説 その6】

今回は、衛生管理者試験の過去問題から関係法令について学びましょう。
問題)
衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. 衛生管理者に、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
  2. 衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
  3. 衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
  4. 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
  5. 所轄労働基準監督署長は、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
解説)
衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場を巡視する必要があります。
えっ、そんなものでいいの?とお思いかもしれませんが、作業環境はそう毎日変動するものではありませんからね。
では、安全管理者の巡回は? 法令には規定がありませんが、編集子は“毎日”と考えています。事故は、いつ、どこで発生するかわかりませんから。

土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として

  • メンタルヘルスを含む労働者の健康相談(不調者への保健指導等)
  • 健康診断の結果についての医師から意見聴取(有所見者の健康保持についての意見)
  • 長時間労働者に対する面接指導(医師等による指導)
  • 医師、保健師等の個別訪問による保健指導(健康相談、労働者への教育等)

 等の支援を行っております。どうぞ、ご利用ください。


発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
 茨城産業保健総合支援センター 土浦地域産業保健センター
発行責任者:コーディネーター 野口 清
 〒300-0052 土浦市東真鍋町2-5真鍋事務所庁舎内
  電話:029-825-2911   FAX:029-825-2912   E-mail: アドレスibarakis.johas.go.jp
※ この通信は、これまでに土浦地産保をご利用いただいた事業場に発信しております。

※衛生管理者試験過去問の正解は(3)です。