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土浦地産保通信(第10号)

平成27年12月3日
土浦地域産保センターでは随時、皆様に産業保健に関するニュースや役に立つ情報をお届けしています。
この通信はEメールでも送付可能です(PDF文書添付)。
希望される場合は、当センターまで連絡してください(アドレスは下蘭にあります)。

トピックス

長時間労働でJCB書類送検 役員ら4人、労基法違反容疑/監督署
〜過去10年間に複数回、是正勧告していたが、改善されず〜

大手クレジットカード会社「ジェーシービー(JCB)」(東京都港区)が昨年、社員7人に違法な長時間労働をさせたとして、三田労働基準監督署は先月19日、労働基準法違反の疑いで取締役2人ら計4人と同社を東京地検に書類送検しました。
同監督署によりますと、取締役らは昨年2〜3月、本社勤務の社員7人に対し、労使協定で取り決めた残業時間の限度(月80時間)を超え、1カ月当たり約93〜147時間の残業をさせた疑い。同社に対しては過去10年間に複数回、是正勧告していましたが、改善されなかったとのこと。取締役らは違法な長時間労働を黙認していました。(11月19日 時事通信より)

コラム/すべて労基法違反?〜厚生労働省 相談結果〜

厚生労働省は先月24日、「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」の相談結果をとりまとめ発表しました。それによると、長時間労働、賃金不払残業(いわゆるサービス残業)、休日等に関する相談が多数寄せられ、長時間労働は926件、賃金不払残業は1,468件、休日・休暇に関する相談は1,406件に上りました。
  • 工場の製造ライン(製造業)。10年間継続勤務している。上司から、準社員に年次有給休暇はないと言われ、取得を認めてもらえない。
  • システムエンジニア(教育・研究業)。所定労働時間は午前10時から午後7時であるが、入社当初より毎日午後11時くらいまで働いており、1か月80時間を超える残業をしている。労働時間は管理されておらず、残業手当は一切支払われない。
  • トラック運転手(運輸交通業)。1か月100時間以上の残業をしている。労働時間は運転日報で管理しているが、当該日報には、過少申告の記載をすることが当たり前となっており、実際の労働時間が適正に把握されていない。
  • 食料品の製造(製造業)。毎日午前6時から翌日午前2時くらいまで働いており、1か月200時間を超える残業をしているが、労働時間が管理されておらず、残業手当は一切支払われない。また、定期健康診断も実施されていない。
など、寄せられた相談のうち特に深刻な事例が紹介されています。
真偽のほどは調べてみないとわかりませんが、仮に事実としたら労基法違反です。監督署から是正勧告され、それでも改善できなければJCBと同じ結果が待っていることでしょう。
生活習慣病予防分野》などに関して優れた取組を行っている企業を表彰
〜健康寿命をのばそう!アワード〜

厚生労働省は16日、「第4回 健康寿命をのばそう!アワード」表彰式を開催し、生活習慣病予防分野などに関して優れた取組を行っている企業・団体・自治体等を表彰しました。
企業部門では、株式会社デンソー/デンソー健康保険組合の「データDEコラボヘルス 〜社員と家族の健康づくり活動への取り組み〜」、JFEスチール叶シ日本製鉄所(倉敷地区)の「生涯を通じて運動器の低下を防ぐロコモ予防 〜2つの職場体操と体力レベルの見える化〜」等が表彰され、その取組概要も公表されています。
こちらのサイトPDF(厚生労働省のHPに掲載されたファイルにリンクします)で閲覧できますので、会社の健康管理対策の参考にどうぞ。

ご存知ですか〜知って得する情報

厚生労働省版 無料の「ストレスチェック実施プログラム」公表 
先月24日、厚生労働省版「ストレスチェック実施プログラム」が公表されました。改正労働安全衛生法に基づき、今年12月1日より施行されるストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等ができるプログラムです。
利用は無料、こちらのサイトよりダウンロードできます。(厚生労働省のHPにリンクします)
また、「実施プログラム利用に関するコールセンター」も開設され、同プログラムの利用に関する問い合わせが可能です。
コールセンターの電話番号は0120-65-3167(フリーダイヤル)、開設時間は平日10:00〜17:00です。

【穴埋めコラム めざせ衛生管理者〜過去問の実戦的解説 その9】

今回は、衛生管理者試験の過去問題から関係法令について学びましょう。
問題)
長時間労働に従事した労働者に対する医師の面接指導で、正しいのは次のうちどれですか?
  1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、時間外労働が1か月あたり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
  2. 事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
  3. 面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  4. 事業者は、面接指導の結果について、面接指導実施日から3か月以内に、医師から意見を聴かなければならない。
  5. 事業者は、面接指導の結果を、3年間保存しなければならない。
解説)
脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとされていることから、長時間労働した労働者に対して、医師による該当者への面接指導を行うことが義務付けられています。対象者は、週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるとして申出をした者。
そして事業者には、医師の意見も基づき、面接指導を実施した労働者の健康保持のため、必要な措置を講じることも義務付けられています。

土浦地域産業保健センターでは、国の補助事業として

  • メンタルヘルスを含む労働者の健康相談(不調者への保健指導等)
  • 健康診断の結果についての医師から意見聴取(有所見者の健康保持についての意見)
  • 長時間労働者に対する面接指導(医師等による指導)
  • 医師、保健師等の個別訪問による保健指導(健康相談、労働者への教育等)

 等の支援を行っております。どうぞ、ご利用ください。


発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
 茨城産業保健総合支援センター 土浦地域産業保健センター
発行責任者:コーディネーター 野口 清
 〒300-0052 土浦市東真鍋町2-5真鍋事務所庁舎内
  電話:029-825-2911   FAX:029-825-2912   E-mail: アドレスibarakis.johas.go.jp
※ この通信は、これまでに土浦地産保をご利用いただいた事業場に発信しております。

※衛生管理者試験過去問の正解は(2)です。