労働安全衛生法施行令及び及び石綿障害予防規則が改正されました(平成18年8月2日公布)
<茨城労働局から>
(さんぽいばらき 第27号/2006年11月発行)
平成18年8月2日公布 施行は平成18年9月1日より
石綿による労働者の健康障害を防止するため、労働安全衛生法施行令が一部改正され、化学工業や鉄鋼業施設の設備の接合部に使用されるガスケットやパッキン等一部の製品を除き、全ての石綿及び石綿を含有する物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止となりました。
また、昨年制定された石綿障害予防規則(石綿則)についてその施行後明らかになった作業の実態に係る知見を踏まえ、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み作業における石綿ばく露防止対策の充実を図るため石綿則の一部が改正施行となりました。
製造等が禁止される石綿の含有率として、1%を超えて含有するものが対象となっていましたが、改正によりこれが0.1%を超えて含有するものが対象となります。
石綿則の改正により、吹き付けられた石綿の除去作業において必要であった措置が、封じ込め、囲い込み作業においても必要となり、具体的には、石綿等の使用の有無の事前調査、作業計画の作成、作業の届出、特別教育、保護具の使用、その他の措置(下欄参照※)を、封じ込め、囲い込み作業においても実施しなければならないこととなりました。
また、作業の記録及び健康診断の結果の記録については、現行では作業を行ってから30年間の保存が義務付けられていましたが、改正により、石綿等を取り扱う作業に従事しなくなった日から40年間保存するとともに、作業環境測定結果及びその評価記録についても40年間保存が必要となりました。労働安全衛生法施行令及び石綿則の施行は本年9月1日から施行されています。
施行日前に製造、輸入されたものであっても、施行日以降は使用が禁止されます。また、在庫品についても使用等が禁止されます。
但し、施行日前に製造、輸入され同日において現に使用されているものについては同日以後引き続き使用されている間は除かれます。
改正法令の概要(平成18年9月1日施行)
○労働安全衛生法施行令の改正
- 石綿等の製造等の禁止
だいたいが困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等(製造、輸入、譲渡、提供、使用)は全面禁止します。 - 規制の対象となる有害物の範囲の拡大
石綿をその重量の0.1%を超えて含有する物を規制の対象とします。
○石綿障害予防規則の改正
- 吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みに係わる措置
封じ込め又は囲い込みの作業(吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに行う封じ込め又は囲い込みの作業)について、除去作業に準じた措置を行わなければなりません。
(※事前調査、作業計画、計画の届出(作業についてあらかじめ所轄労働基準監督署長に)、特別教育、作業主任者選任と職務、保護具等、湿潤化、隔離(作業方法によっては作業者以外の立入禁止)、関係者以外の立入禁止、注文者の配慮) - 石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係わる措置
労働者を臨時に作業させる建物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。 - 器具、工具、足場等の持出しの禁止
器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持出してはなりません。 - 記録保存期間の延長
作業記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとします。