「個人事業者等への産業保健サービスの提供」について(茨城産業保健総合支援センターからのお知らせ)

 個人事業者等への産業保健サービスの提供については、その対象者について、事業を行う者のうち労働者を使用しないもの及び中小企業の事業主又は役員(以下「個人事業者等」という。)のうち労災保険に特別加入している者とします。

 また、一部のサービスについては、個人事業者等に仕事を注文する注文者又は注文者ではないものの、個人事業者等が受注した仕事に関し、個人事業者等が契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて必要な干渉を行う者からの申込も可能とします。

 詳細は各地域産業保健センターのHP(50人未満の事業場対象)、または当センターHPの問い合わせフォームまでお問い合わせください。