「【石綿】工作物の解体等に係る事前調査者」について(令和8年1月1日施行)(厚生労働省からのお知らせ)
建築物以外のものであって、工作物の解体・改修等の作業のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められ、令和8年1月1日から施行されます。
詳細は以下をご参照ください。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日基発0112第2号)
『石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります』〔令和6年(2024年)度版〕