コロナ禍により有効期限内に更新必要単位が充足できなかった認定産業医の取扱いについて(日本医師会からのお知らせ)
コロナ禍で更新単位を充足できず既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方のうち、認定証に記載された有効期限が平成 32 年(令和2年)2月以降の場合、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなした活動が認められます。
詳細は下記を御覧ください。
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コロナ禍で更新単位を充足できず既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方のうち、認定証に記載された有効期限が平成 32 年(令和2年)2月以降の場合、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなした活動が認められます。
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