当社における職場復帰支援システム

株式会社 日立製作所 産業医療推進センタ 主任 稲川 修
(さんぽいばらき 第31号/2008年3月発行)

精神疾患による求職者が増加しているという調査結果からも、各企業におかれましては、メンタルヘルスケアのより一層の充実に向けて昼夜を問わずご努力されていることと存じます。今回は表記テーマについて執筆依頼を受け、ここにつたない原稿を寄稿することになりましたが、当社における職場復帰支援システムについてご紹介いたしますので、皆様の職場での取り組みについて一つでも参考になる点があれば幸いです。

1. 背景

2004年当時、疾病休職者に占める精神疾患による休職者の割合が年々高まりつつあり、メンタルヘルスケアの強化が喫緊の課題であった。このような状況を踏まえ、産業医や精神科医等の専門家及び人事担当者による「メンタルヘルス検討委員会」を立ち上げ、精神疾患による休職者の分析を行った。結果として、新たに休職する者の増加以上に休職を繰り返す者の増加が顕著であることが分かり、2005年に「精神疾患による休職者の職場復帰支援のためのガイドライン」を策定し、休職開始から復職後のフォローに至るまでの職場の対応をある程度統一することとした。
なお、「精神疾患による休職者の職場復帰支援のためのガイドライン」は、厚生労働省から発行された「心の健康問題に休職した労働者の職場復帰支援の手引き」に準拠した内容であることを付け加えたい。

2. 職場復帰支援の流れ

職場復帰支援の流れとしては、
(1) 休職開始時におけるケア、
(2) 休職中におけるケア、
(3) 復職時におけるケア、
(4) 復職後におけるケア、
といった四つのステップからなっている。
それぞれの内容については、次節以降に述べるが、職場復帰支援施策を講じるに当たっては、
(1) 原則として一ヶ月以上の休職を必要とする者を対象としていること、
(2) 本人の上長等へのヒアリング調査により産業医が不要と認めた場合には実施しなくても良いこと、
などの前提条件がある。

3. 休職開始時におけるケア

従業員が休職となる場合には、本人が治療を受けている医療機関より診断書が発行される。この診断書提出を契機に以下の対応を実施することになる。

  1. 産業医による主治医とのコンタクト
    休職開始時点において、職場復帰が可能になった場合に産業医より主治医に対して復職可能の診断書の提出を依頼することなど、復職に関する会社ルールの説明資料を送付する。さらに、復職可能と判断された場合には、本人の了解を得た上で情報提供をお願いする説明文も送付する。
  2. 家族への情報提供(必要に応じて)
    本人ばかりでなく、家族も本人が会社を休んでいることについて不安を抱いている場合が多い。そのため、休職制度や傷病手当等に関する事項や、特段の支障がない場合には、定期的に上長から本人もしくは家族と連絡を取ることの説明資料を送付する

4. 求職中におけるケア

  1. 休職者のフォロー
    職場上長、産業保健スタッフ、人事担当者間において、本人の状況について情報の共有化を図る。また、本人の発症について職場要因の関与が大きい場合には、その要因に対する解決策の検討とともに、当該職場においてほかのメンタルヘルス不調者の有無について確認する。
  2. 本人もしくは家族へ定期的なコンタクト
    職場上長は、定期的に本人と面談するなど、本人の状況を確認する。その結果を、報告書にまとめ、産業保健スタッフ、人事担当者に回覧する。この目的は、(1) 本人が休職中に持つ不安感の払拭、(2) 職場の責任ある対応の促進、(3) 職場上長・産業保健スタッフ・人事担当者間の情報共有、(4) 職場の対応について産業保健スタッフからアドバイスを行うこと、(5) 職場復帰前の適切な時期に産業医による職場復帰面接を行うこと、などである。

5. 復職時におけるケア

  1. 職場復帰の準備
    産業医は、復職可能の診断書が提出された場合、主治医から症状の回復状態及び就業上の配慮に関する具体的な意見等の診療情報を提供してもらうことについて、本人の同意を得る。
  2. 産業医面談
    復職にあたっては、後述する復職支援会議において復職の可否等について判定することになるが、それに先立ち、産業医が本人及び家族(必要に応じて)と診療情報提供書を元に面談を行う。この面談で就労意欲の有無、所定労働時間内の勤務が可能であると考えられる等を確認し、産業医としての復職の可否及び必要な就業上の配慮等についての意見を固める。
  3. 復職支援会議
    この会議は、適切で現実的な就業制限を徹底し、就業制限解除までの具体的な業務計画を立てるため、本人、職場上長、産業保健スタッフ、人事担当者が話し合う場である。会議の結果、復職可能と判断された場合には、就業上の配慮を決定し、産業医意見書に基づいた就業制限を職場で徹底させる。
  4. 職場復帰の原則
    職場復帰に際しては、職場内のメンタルヘルス不調者をサポートするキーパーソンが必要であり、復職と同時に配置転換と言ったケースでは、このような人物を確保することが困難である場合が多く、原則として、特別な理由がない限り元の職場に復帰させる。

6. 復職後におけるケア

復職者の中には、往々にして休職した分を挽回しようと無理をするケースが見受けられる。その無理を抑止する為に就業制限を行うのであるが、復職後の職場において、就業制限措置が確実に実施されていることを産業医及び人事担当者が確認する。また、定期的な通院加療が必要な場合には、確実に通院できるように配慮がなされている点についても確認する。

7. おわりに

休職者の復帰支援を含めた産業保健活動に関して若干の私見を述べてみたい
企業に課せられた命題は、持続可能な発展であり、それを実現する為には、事業活動を支える労働力が不可欠である。つまり、従業員一人ひとりが活き活きと働き、もてる能力を十分に発揮できる職場環境をつくりあげることが、企業に期待されるメンタルヘルスケアを含めた産業保健活動であると言える。
産業保健活動とは、従来の早期発見・早期治療と言った施策に加え、産業保健スタッフと我々人事担当者の連携を強化し、人材活性化施策を中心とした積極的なアプローチをどう進めていくことであると認識している。日に日に加速度を増す社会の変化に対応した産業保健活動を展開するべく努力を続けていくこと。それが我々人事担当者の務めであることを再認識したい。