「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

(さんぽいばらき 第20号/2004年6月発行)

日本の少子化が急速に進行し、経済社会に申告な影響を与えることが懸念されています。このような状況を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、国、地方公共団体、事業主が行なう取組である「次世代育成支援対策」を進めるため、それぞれの果たすべき役割等を定めた「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立しました。
この法律に基づき、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて「一般事業主行動計画」を策定し、行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出る義務があります(300人以下の労働者を雇用する事業主は努力義務)。

『一般事業主行動計画』とはどんなもの?

それぞれの企業等が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。

  1. *1 計画期間は、経済社会環境の変化や労働者のニーズ等も踏まえて策定するためには、2~5年間が望ましいとされています。また、行動計画は平成17年4月1日から10年間策定することとされているため、この間は1つの計画が終了した後も、次の計画を策定していくこととなります。
  2. 目標は、労働者のニーズや企業等の実情に応じ、いくつ設定しても構いません。ただし、可能な限り定量的な目標とするなど、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましいものです。

行動計画に盛り込む内容は?

「行動計画策定指針」より次のようなものが考えられます。

  1. 子育てを行なう労働者等の職業生活と過程生活との両立を支援するための雇用環境の整備
    「育児休業の取得促進」「育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施」など、育児をしている労働者を対象とする取組み
  2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
    「所定外労働の削減」「年次有給休暇の取得促進」など、育児をしていない労働者をも対象とする取組
  3. その他の次世代育成支援対策
    「託児所・授乳コーナーの設置」など、自社の労働者以外の者をも対象とする取組み

本計画は、平成17年3月31日までに策定し、4月1日以降、速やかに届け出ていただく必要があります。

届出様式は、茨城労働局で配布している他、下記のホームページからもダウンロードできます。
一般事業主行動計画についての詳細は、厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先:茨城労働局雇用均等室 TEL 029-224-6288