Q7-1. 職場巡視の七つ道具は
Q7-1.
産業医が、工場巡視中に作業環境を測定できるような簡易な測定器具(七つ道具)について、どのようなものがありますか。
使いやすく、かつコンパクトなものを紹介してください。

A7-1.
職業性疾病などの労働災害を予防するには、作業環境管理中の化学的因子や物理的因子など有害要因を測定し、そのデータの変動因子を明らかにして、変動因子をコントロールすることが大切です。
このため労働安全衛生法では、特定の有害因子について作業環境測定を義務づけていますが、これとは別に産業医が職場巡視中に行う測定も、作業場の現状を把握するという意味で重要です。
有害職場における職場巡視に有効で、操作が簡便で手軽に持ち運びが出来、かつ費用がかからない測定機器については、以下のようなものがあります。

  • デジタル粉じん計
    作業場の質量濃度変換係数(k値)が予め分かっている場合は、デジタル粉じん計で室内の気中粉じんの質量濃度の測定が可能です。 特に「光散乱式」の粉じん計は、高感度で扱い方も簡便で比較的小型軽量であることから、最も使用されている測定器です。但し、以下の測定器に比べ、若干高価です。
  • スモークテスター(発煙管)
    ゴム球を押すことにより、試薬(塩化第二スズ)を封入した発煙管から白煙を発生させると、白煙が気流にそって流れます。その動きを見ることにより、通風や換気の状況などを簡単に把握できます。
  • 熱線式風速計
    熱センサーを使用して、風があたったときのセンサー部の温度変化を抵抗値に変えて電気的に風速を測定します。 局所排気装置の吸引状態(制御風速)、ダクトの内部の風速・風量の測定、及び空調機の吹き出し口の風速測定などに利用されます。
  • 検知管とガス採取器
    検知管用ガス採取器(真空方式/内容積100mL)は、ピストンの原理を利用してガス検知管内に測定したいガスを通気させるための道具です。 検知管は、測定対象ガスと反応して変色する検知剤がガラス管内に充填されています。 検知管の両端を折り、ガス採取器に接続して検知管内に測定したいガスを一定量通気させると、測定したいガスと検知剤が化学反応を起し変色します。この変色した検知剤層の長さや変色の度合いから濃度を測定することができます。 対象ガスは、一酸化炭素や有機溶剤、ホルムアルデヒドなど約200種類、型式別には300種類以上あるとされています。
  • 照度計
    照度が不足していたり、照度がありすぎると誤認や作業効率の低下、疲労からくる視力の低下等を招く恐れがあります。 照度計は、その場所にどのくらいの光が当たっているかをLUX(ルクス)という単位を用いて数値で示し、それぞれの環境に合わせた照度を確保する目的で使用されます。ハンディタイプのものが多数でており、操作も極めて簡単です。
  • 騒音計
    騒音計は、無指向性マイクロホンで音圧を電気信号に変換し、聴感特性を補正する聴感補正回路を通して、その値をデシベル目盛りのメーターに表示するものです。 作業環境における騒音測定は
  • 熱中症指標計
    高温環境下での熱ストレスの指標として、WbGT(Wet-bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位℃))が用いられます。WbGTは、人体の熱収支に影響の大きい気温、湿度、放射熱の要素を取り入れた指標ですが、熱中症指標計はこのWbGTを測定することができます。
Q7-2. 第3管理区分であっても法令違反にならないか?
Q7-2.
測定の結果、第3管理区分になっても、法令違反には当たらないのでしょうか?

A7-2.
第3管理区分に評価されても、改善の措置をとって第1、2管理区分に改善すれば特に問題ありません。 第3管理区分が継続する場合は、行政が立ち入ったときに改善指導命令が出されると思います。 (特定化学物質障害予防規則 第36条の3)

Q7-3. A測定とB測定の違いは何?
Q7-3.
A測定とB測定の違いを教えてください。

A7-3.
A測定は、単位作業場所における気中有害物質濃度等の平均的な状態(有害物質等の分布、そのばらつき等) を把握するために行う測定です。B測定は、A測定を補完するために行う測定で、 有害因子の発散が最も大きいと考えられる時間・場所で測定します。

Q7-4. 作業環境測定結果が管理区分1だと自主検査に移行できる?
Q7-4.
作業環境測定結果が2年続けて管理区分1であれば、その後は自主検査に移行できるのでしょうか。

A7-4.
自主検査ではなく、簡易測定に移行できます。 「作業環境測定基準」の、特定化学物質については第10条、有機溶剤については第13条に規程があります。 この規程によると、作業環境測定を2年以上実施し、その結果第1管理区分となった作業場所については、所轄労働基準監督署長に「許可」の申請を出し、認められた場合に、検知管等による簡易測定を実施できます。

Q7-5. 使用物質が変わった場合の局所排気装置の届出は?
Q7-5.
特化則に基づく局所排気装置で、設置届のときと使用する物質が変わった場合は、改めて届出をしなければなりませんか。

A7-5.
物質が変わった場合でも、届出は不要です。

Q7-6. 事務室の明るさは?
Q7-6.
事務所の事務室の机上の明るさに基準がありますか。

A7-6.
事務所の照度基準は、事務所衛生基準規則第10条で規程されています。また、労働安全衛生規則第604条にも規程されています。数値はどちらも同じです。精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上です。ただ、実際の照度としては、上記ではかなり暗いかと思います。 具体的にご指導するに当たっては、「JIS照度基準」を参考にされると良いと思います。

Q7-7. 休憩所の冷房設定温度は何度が適切か?
Q7-7.
事務所は冷房28℃ですが、作業場にある休憩所の設定は何度くらいが適切でしょうか。

A7-7.
適切な温度は外気温との差7℃以内とするのが望ましく、外気温より著しく低くしないことが大切です。28℃はムッとする暑さですので、熱中症対策のために、保健室などの事務所内で1か所だけも、男女ともに涼しいと感じる部屋を設けて、体調が悪くなった方が休める環境にしておくと良いでしょう。

Q7-8. 局所排気装置の排気口の高さは?
Q7-8.
有機溶剤を使用している職場に設置した局所排気装置の排気口は、必ず屋根より1.5m以上の高さが必要ですか?

A7-8.
基本は屋根より1.5m以上の高さが必要ですが、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、必要ありません。なお、排気口が見えると美観を損なうため囲いで隠さなければならないという条例が、一部の市で制定されていますので、その場合は空気清浄装置を設けてください。

Q7-9. 事務所の照度基準:労働安全衛生規則とJISどちらが優先?
Q7-9.
照度について、労働安全衛生規則の基準とJISの基準に大きな開きがありますが、どちらの基準を優先すればよいのですか。?

A7-9.
労働安全衛生法が優先されます。
労働安全衛生法第3条では、『事業者は単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけではなく…』とあり、JISは、標準化のための基準で使用などを禁ずるものではないからです。
(理由)
労働安全衛生規則第604条(照度)の規程は、労働者が作業を行う場所の作業面について、その明るさが不足することによる眼精疲労や視力の低下といった健康障害と共に、作業ミスや標識の見落とし、合図の不徹底などによる災害の原因を作るなど危険であることから、その作業区分に応じて最低限の照度を確保すべきことを定めたものです。
照度の基準については、旧労働安全衛生規則第195条において、精密な作業、普通の作業及び粗な作業については、それぞれ100ルクス以上、50ルクス以上及び20ルクス以上と規程されていましたが、昭和46年旧規則が制定された際、日本工業規格(JIS)等を参考に、それぞれ300ルクス以上、150ルクス以上及び70ルクス以上として改正されました。
  また、JISは、日本全国を単位とした標準化のための基準ですが、JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではありません。ただし、国および地方公共団体に対して、JISは強制標準に準じた性格を有している場合もあります。

Q7-10. 化学物質のリスクアセスメントに関するQ&Aはどのようなものがありますか?
A7-10.
2016年6月1日に施工された労働安全衛生法に関して多く寄せられた質問と回答(17問)を示します。
► 詳しくはこちらをご覧ください[PDF]
Q7-11. デジタル粉じん計でPM2.5の測定はできますか?
A7-11.
できません。 その理由及びPM2.5の濃度データの収集方法は次のとおりです。
<デジタル粉じん計でPM2.5が測定出来ない理由>

  1. PM2.5濃度は大気1立方メートル当たりに含まれる質量です。
    デジタル粉じん計は相対濃度計ですので、質量濃度に換算する質量換算係数を求めなければなりません。 そのためPM2.5を捕集して質量を測定しなければなりません。
    PM2.5は分流そのものが大変難しく、さらに作業環境測定に使用するろ紙では通り抜けてしまいます。
    このために専用の特殊な装置でないとPM2.5の捕集が出来ません。当然捕集した浮遊する粒子状物質の質量を積算流量で割って算出する質量濃度換算係数を求めることが出来ません。
  2. デジタル粉じん計でPM2.5粒子をカウントすることについて明らかでないことがあります。
    PM2.5の発生起源は人為起源と自然起源があります。PM2.5は、単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物となっています。
    光散乱式のデジタル粉じん計の特性として、絶対濃度のみならず、粒径分布、比重、光学的性質、形態に影響を受けます。PM2.5の物質によってカウントのされ方が同じなのかどうかを調べる必要があります。
    またデジタル粉じん計のカウント数には全ての浮遊粒子状物質が含まれますので、たとえば作業環境管理対象の粉じん濃度の変動がありますと全体のカウント数が変動してしまい、PM2.5の濃度算出過程でその影響を受けてしまいます。
    なお、あるデジタル粉じん計の採気口に取り付けるPM2.5分粒のアタッチメントが販売されていますが、性能等については把握しておりません。
  3. デジタル粉じん計は相対濃度を測定する機器ですから、単位作業場所を同一時間内に多点測定をおこなう場合に使用する測定器です。PM2.5につきましてはそのような多点測定を行うことはないと思います。

そらまめ君<PM2.5の濃度データの収集方法>
質問の趣旨はPM2.5の濃度を簡単に測定したいということだと思います。またPM2.5の測定は屋内ではなく屋外でと思います。

  1. 現在、全国1000カ所を超える地点でPM2.5の質量濃度の測定が毎時間行われています。
  2. PM2.5を始めとする大気汚染物質濃度の現在の状況については、環境省(► 大気汚染物質広域監視システム【そらまめ君】)や多くの都道府県等のホームページで速報値が公表されています。
  3. そらまめ君の茨城県測定局の一覧は► こちらをご覧ください。
    (ページ移動後、都道府県の項で茨城県を選択して下さい。)

PM2.5はその発生起源から局地的な濃度の偏在はなく広がりを持っていますので、水戸市の場合石川一丁目のデータで十分ではないかと思います。また濃度の変動があっても1時間ピッチのデータで有効なのではないかと思います。

Q7-12. 新設の局所排気装置の集合配管について
Q7-12.
局所排気装置の新設にあたり、新設の局所排気装置の排気配管を既設の排気配管に集合させることを検討しています。排気配管を集合させる設計はよいのでしょうか?

A7-12.
排気が混合させると危険な気体の場合、配管を独立させなければなりません。爆発等の危険性についてもリスクアセスメントの対象となっていますので、リスクアセスメントを実施してください。また、労働安全衛生法に基づく局所排気装置の設置や変更は労働基準監督署に届け出てください。

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