石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令について(厚生労働省からの要請)
石綿を含有すおそれのある製品の輸入時の措置が石綿障害予防規則に新設され、併せて、書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令が改正されました。
詳細については、下記より御覧ください。

石綿を含有すおそれのある製品の輸入時の措置が石綿障害予防規則に新設され、併せて、書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令が改正されました。
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