いばらき産保ニュース 第18号

発行日:2008/3/25
ホームページ:https://ibarakis.johas.go.jp/
発  行:独立行政法人 労働者健康福祉機構
茨城産業保健推進センター 所長 小林 敏郎


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【コラム:水戸南町だより】

新着情報

ニッケル化合物、砒素及びその化合物等について関係政省令整備を予定
/リスク評価検討会報告

3月17日、厚生労働省は、粉状のニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。以下同じ)と砒素及びその化合物(三酸化砒素、アルシン及びガリウム砒素を除く。以下同じ)について、評価値を超える高い個人ばく露量が測定されたとして、これら物質の製造・取扱い作業について、関係法令の整備の準備に入ったことを明らかにしました。
化学物質による労働者の健康障害の防止について、国は平成18年度より、有害化学物質についてリスク評価を行い、健康障害発生のリスクが高い作業等については、特別規則による規制等を行うこととしています。 昨年度は、2,3-エポキシ-1-プロパノール、塩化ベンゾイル、オルト-トルイジン、クレオソート油、1,2,3-トリクロロプロパン、ニッケル化合物、砒素及びその化合物、フェニルオキシラン、弗化ビニル及びブロモエチレンの10物質について、「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」が開催されました。 その結果、粉状のニッケル化合物については製造・取扱い作業について、砒素及びその化合物については作業を限定せず、局所排気装置等の設置、作業主任者の選任、作業環境測定の実施・評価、特殊健康診断の実施等による適切な管理が必要であるとされました。 この結果を受け、厚生労働省は関係政省令の整備を予定しています。 また、関係事業主団体等に対して3月14日、厚生労働省労働基準局安全衛生部長名で「ニッケル化合物、砒素及びその化合物等による労働者の健康障害防止対策の徹底について」が発出され、法令の整備を待たず、速やかに必要な措置をとるよう要請しています。
厚生労働省発表について詳しくは↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0317-2.html
「ニッケル化合物、砒素及びその化合物等による労働者の健康障害防止対策の徹底について」↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0317-2b.pdf
【解説】
ニッケルというと、100円硬貨などがおなじみですが、ニッケル化合物には、硫酸ニッケル、炭酸ニッケル、硝酸ニッケル、塩化ニッケルなどがあります。
工業的には、主にガラス・陶磁器の着色剤、アルカリ電池、電解メッキ、試薬、金属表面処理剤、各種触媒原料、窯業用顔料、うわ薬などに使用されています。
これまで、毒性が高いとされ特化物に指定されているニッケルカルボニルを除いて、ヒトに対して発がん性がある(IARC1)とされながら、法令による規制はありませんでした。
ニッケル化合物の許容濃度等はACGIH(1998年)においてNiとして
可溶性ニッケル化合物 0.1mg/m3
不溶性ニッケル化合物 0.2mg/m3
亜硫化ニッケル 0.1mg/m3
とされています。
一方、砒素又は砒素化合物も、半導体材料、合金添加、農薬、殺鼠剤、皮革や木材の防腐剤、医薬品原料、色素製造、ガラス工芸などで用途は広く、またヒトに対して発がん性がある(IARC1)とされていました。 しかしこれまで、三酸化砒素等を除いて法令による規制はありませんでした。
砒素又は砒素化合物の許容濃度等は、ACGIHにおいて、Asとして
砒素及びその無機化合物(1993年)0.01mg/m3
アルシン(2007年)0.005ppm(0.016mg/m3)
ガリウム砒素(2005年)0.3μg/m3
とされています。

特定化学物質作業主任者を選任せず書類送検/派遣労働者が化学熱傷で死亡

春日部労基署は今月17日、労働安全衛生法違反の疑いで埼玉県のメッキ会社と同社の部長をさいたま地検に書類送検した。
監督署の調べでは、同社は昨年6月、安全衛生法で定められた特定化学物質作業主任者を選任しないまま、派遣労働者をクロム酸や硫酸などの特定化学物質をメッキラインに補給する作業に従事させた疑いがもたれています。 派遣労働者は、作業中にクロム酸などが含まれるエッチング液槽に転落、37時間後に化学熱傷で死亡しました。 (3月18日産経新聞などから)
クロム酸やその塩は、強力な酸化剤です。酸による化学的作用としては蛋白凝固壊死を起こしますが、クロム酸自体毒性が強く、皮膚からの吸収も速やかで臓器不全となることがあります。 皮膚に付着した場合、ただちに布類でやさしくふき取ってから、大量の水で洗い流すことが大切です。
ばく露防止及び保護措置としては、

  1. この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
  2. 空気中の濃度をばく露限度以下に保つため、排気用の換気を行なうこと。
  3. 保護具として、換気が不十分な場合には呼吸器保護具を着用し、保護手袋、眼・顔面用の保護具、 皮膚及び身体の保護具(保護衣)を着用すること。 また、取扱い後はよく手を洗うことなど。

【解説:特定化学物質作業主任者】
化学物質のなかで作業者に健康障害を発生させる恐れのあるものについては「特定化学物質等障害予防規則」により、 ばく露防止、健康管理等の規制を受けることとなっています。 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)については、労働安全衛生法により、 「特定化学物質等作業主任者技能講習」などを修了したものから作業主任者を選任することが義務づけられています。
講習内容は下記の通りです。

  1. 特定化学物質等による健康障害及び予防措置に関する知識(4時間)
  2. 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
  3. 保護具に関する知識(2時間)
  4. 関係法令(2時間)

講習終了後、修了試験に合格すると、「技能講習修了証」が交付されます。
また、特定化学物質作業主任者の職務内容は、以下のとおりです。

  1. 作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染されたり、これらを吸収しないように作業の方法を決定し、 労働者を指揮すること
  2. 局所排気措置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を 1ヶ月を越えない期間ごとに点検すること
  3. 保護具の使用状況を監視すること
機内で男性客が心肺停止/乗客の看護師が救う

インドネシア・バリ島行きの旅客機内で、心肺停止状態になった男性客を乗客の女性看護師が心臓マッサージなどの緊急措置をして一命をとりとめていたことが、今月13日の産経新聞などの報道で分かりました。
男性客を救ったのは、滋賀県内の病院に勤務するSさん(23歳)。 男性はすでに心肺停止状態。呼吸音から、舌がのどに詰まる舌根沈下の状態であることに気づき、気道を確保しながら心臓マッサージを始めたところ、機内に乗り合わせていた別の女性看護師2人も協力し、男性はまもなく息を吹き返しました。 Sさんは看護師になって2年目ですが、積極的に勉強会に出席するなど努力を重ね、「とっさの行動でしたが、研修で身につけた技術が役立ってよかった」と振り返っているそうです。
【関連セミナーの予告】
テーマ「心肺蘇生法とAED(自動体外式除細動器)を用いた救急蘇生法」
日時:9月3日(水)午後2時から 会場:茨城産業保健推進センター研修室
概要:新しい日本版救急蘇生ガイドライン」によるCPR(基本的心肺蘇生法)とAEDの使用方法について、 訓練キットを使った講習をおこないます。

ファイザー日本法人、全社員に禁煙要望補助金も

米製薬会社大手ファイザーの日本法人は5月31日の世界禁煙デーをもって、全社員約4,800人に禁煙を求め、 そのためにかかった診療費用などの一部を補助することにしました。
すでに本社内は禁煙にしていましたが、自宅などでの禁煙は努力目標でした。 納入先の医療機関では「全館禁煙」や「敷地内禁煙」が進んでいます。同社は、禁煙補助薬を年内にも国内で発売するという 事情もありますが、「仕事の生産性を上げる意味でも禁煙を進める」と説明しているそうです。 (3月14日朝日新聞などから)
【関連セミナー案内】
テーマ:企業における喫煙対策と禁煙支援について
日時等:7月17日(木)午後2時~4時文部科学省研究交流センター(つくば市)
概要:わが国における喫煙の実態、受動喫煙の健康への影響及び企業における喫煙対策・禁煙支援を どのように進めたらよいかを説明。

センターからのお知らせ(お役立ち情報等)

フリーダイヤルキャンペーン「勤労者心の電話相談」
/職場の定期人事異動時期に

労働者健康福祉機構では、勤労者やその家族が抱える心の問題について助言等を行うため、 全国20の労災病院において専門のカウンセラーによる「勤労者心の電話相談」事業(相談については無料)を実施しています。
平成19年に受けた相談内容のうち職場の問題については、「上司との人間関係」に関する相談が2,147件と最も多く、 次いで「同僚との人間関係」に関する相談が1,588件と、職場における人間関係についての相談が多くを占めています。 また月別では、3月が最も多い件数となっており、この結果を踏まえ、 機構では職場の定期人事異動時期に当たる年度末から年度初めの時期にフリーダイヤルでの相談を以下の 労災病院で受け付けることとしました。
実施施設:横浜労災病院、中部労災病院、関西労災病院の各施設
電話番号:各施設共通0120-496-556
実施日:平成20年3月10日(月)から同年4月30日(水)まで
受付時間:午後2時から午後8時まで
相談料:無料

  • 面談での相談をご希望の方は
    →茨城産業保健推進センター「働く人の心の健康相談室」
    毎月第2・第4月曜日午後3時~午後6時まで、面談又は電話により、仕事上のストレスによる精神的な悩み、 職場の対人関係の悩み等の勤労者生活を通しての悩みについて、専門のカウンセラーが相談に応じています。利用は無料。 対象者は、勤労者本人とその家族、上司・同僚等、及び産業医等の産業保健関係者、企業の労務担当者。要予約。
    詳しくは↓
    https://ibarakis.johas.go.jp/consultation/mendan/kokoro-2
産業看護職のためのスーパービジョン/再掲

茨城産業保健推進センターでは、2008年4月から、職場のメンタルヘルスの担い手の一人である産業看護職のための スーパービジョンを行います。 事例へのカウンセリング的理解の仕方及び産業保健スタッフ自身の受容のあり方、カウンセリング技法の 実践的な応用などについて分かりやすく指導します。 特に、コミュニケーションのとり方、コンサルテーションのあり方などについて、専門のカウンセラーの 立場から個別に支援します。

  • 実施日毎月第4木曜日午後2時から
  • 会場茨城産業保健推進センター
  • 対象者勤労者の心理相談やカウンセリングを行っている産業看護職(毎回一名)
  • 費用無料
  • 申込方法
    スーパービジョンを希望する方は

    • お名前
    • 所属(会社名等)
    • 希望する日
    • 連絡方法(電話、FAX、Eメール等)※必ず記載してください。

以上を明記の上、希望日の3月前までに、茨城産業保健推進センターまでFAX又はEメールでお申込ください。
折り返し、センターからスーパービジョンの可否についてご連絡いたします。

☆スーパーバイザー永原伸彦カウンセリング担当産業保健相談員
【スーパービジョン(super vision)とは】
スーパーバイザー(指導する者)とスーパーバイジー(指導を受ける者)との関係間における教育方法で、 対人援助職者である産業看護職が常に専門家としての資質の向上を目指すために行うものです。

新着図書・教材情報(無料貸出し)

事例で学ぶ一般健診・特殊健診マニュアル(図書273頁)
/圓藤吟史ほか編

【概要】
一般健康診断、特殊健康診断、指導勧奨によるもののほか企業独自の判断で実施している心の健康づくりのための検査まで網羅しています。 また、根拠となる法、規則、通達を添付してさらに解りやすく解説し、健康診断を実施する中で日頃疑問に思ってきたことに答える一冊です。 判断に迷う具体的事例53例を挙げ、健康診断の意義を考えるようにしているのが特徴。

産業保健Q&A

会社の上司に安全配慮義務を理解させるには

【質問】
会社には、雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務、安全配慮義務があると聞いています。
特に今後は、従業員のメンタルヘルス面についての配慮も重要になってくると考えられますが、当社では長時間労働に従事する従業員が多数おり心配です。
しかし、会社上司は業務を優先し、労働時間を短縮するなどの対策を講じようとしません。上司の考え方を変えるにはどうしたらよいでしょうか。
【回答】
安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」のことです。 判例によれば、「(雇用関係のように)ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(陸上自衛隊八戸駐屯地事件)とされています。
そもそも労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。ですから、使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務があります。 過労死を防ぐという側面からは、・・・

産業保健Q&Aの続きは、こちらをご覧下さい。
産業保健に関するご相談は、 こちらから

これから受講できるセミナー案内(無料)「2008年」

  • 4月17日(木)14:00~16:00:茨城県立図書館
    テーマ「メンタルヘルス疾患による休職者の職場復帰について」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 4月19日(土)13:00~17:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「職業性ストレス簡易調査票の使い方を学ぶ」実力アップ(Ⅳ-5-(3))
  • 4月25日(金)18:30~20:30:鹿嶋勤労文化会館(鹿嶋市宮中325-1)
    テーマ「企業保健室の漢方について」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 5月8日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「カウンセリング技法講座初級-カウンセリングとは何か-」
  • 5月14日(水)18:30~20:30:茨城産業保健推進センター テーマ「産業・医療の場で使われる放射線と健康への影響について」 日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 5月22日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「産業保健における口腔疾患~生活習慣と口腔疾患、その予防について」
    実力アップ(Ⅳ-3-(1))
  • 5月29日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「作業環境測定結果の見方について~デザインの方法、評価方法を中心に~」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 5月30日(金)18:30~20:30:ワークヒル土浦(土浦市)
    テーマ「『エゴグラム』で心をみてみよう」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2)
  • 6月5日(木)14:00~16:00:ダイヤ分析センター(稲敷郡阿見町)
    テーマ「屋外作業場等における個人サンプラーを用いた有害物質ばく露濃度の測定」
    日医(基礎・実地2、生涯・実地2予定)
  • 6月11日(水)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「職業性腰痛の予防と対応」
  • 6月19日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター
    テーマ「WBGT(湿球黒球温度)指数を使った熱中症対策」
    日医(基礎後期1・実地1、生涯専門1・実地1予定)
  • 6月20日(金)18:30~20:30:ワークヒル土浦研修室2(土浦市木田余東台4-1-1)
    テーマ「産業・医療の場で使われる放射線と健康への影響について」
    日医(基礎・後期2、生涯・専門2予定)
  • 6月26日(木)14:00~17:00:日立ハイテクノロジーズ那珂事業所(ひたちなか市)
    テーマ「産業医の職場巡視について(実習)」
    日医(基礎・実地3、生涯・実地3予定)

注:「日医認定」とあるのは、日本医師会認定産業医制度の単位認定研修(生涯研修)です。
「実力アップ」とあるのは、日本産業衛生学会産業看護職継続教育実力アップコース認定(基礎コース修了者)です。

コラム水戸南町だより

疲れたら休んでもいい

民族学や経済人類学の研究成果によると、旧石器時代の狩猟・採集民は、食物の確保に成人1人1日当り平均3~4時間労働、年平均1,200時間しか必要なかったそうです。新石器時代の労働様式を伝えるニューギニア島民も、畑作中心で一日平均4時間しか働かないという調査もあります。
江戸時代の職人の労働時間も、夏の間なら午前8時から午後6時までで、その間昼休みに加えて午前10時と午後2時に30分づつ休憩がありましたので、実質的な労働時間は8時間くらい。昼の短い冬になると、実労働時間は5時間程度だったといいます。
武士(さむらい)になるともっと優雅で、通常は「三番勤め」と言って、三日に1度の勤務ですみました。 明治になっても、あいかわらず日本の労働者は「怠け者」だったようで、欠勤率も高く、賃金支払日には出勤するが、その後は懐が暖かになったため怠惰になり遊興のため欠勤、以後は賃金を殆ど使い果たしたので真面目に働くという”気まぐれな”出勤態度でした。

今月18日、大河原労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いでみやぎ仙南農業協同組合と同組合の管理職3人を仙台地検に書類送検しました。一昨年に急性循環器不全のため死亡した男性職員(当時29歳)に月100時間以上の時間外労働をさせ、かつ残業手当を支払わなかった疑いです。 事実関係を調査した大河原労基署は男性の死亡を過労死と判断、昨年2月に労災として認定しています。 調べでは、農協は時間外・休日労働に関する協定(36協定)を結ばず、男性職員に最大で1日6時間の時間外労働をさせ、特産品のソラマメの出荷最盛期だった月の残業時間は115時間、別の報道によれば亡くなった月の時間外労働は、147時間にも上りました。 また農協は、6年ほど前から月40時間を超える残業代を組織的に切り捨てており、未払い額は平成18年分だけでも約5,000万円に上るといいます。

7・5・3現象(しちごさんげんしょう)という言葉があります。入社後3年以内に、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が仕事を退職していることを意味します。
多くの若者にとっては、正社員として定職に就きたくても、それが容易にできないほどに就職環境が悪化してきたのでしょうか。 労働相談を担当している方から聞いた話では、働きすぎで疲れ、会社を離れる労働者が増えているそうです。また、本人は会社をやめたいのに、会社が「やめさせない」というトラブルもあるそうです。 では会社を辞めて、ほかに仕事の当てがあるかというと、必ずしもそうではなく、とにかく辞めたいそうです。
「24時間闘えますか」というスタミナ・ドリンクのコマーシャルがありました。サービス残業を当然とし、過労死さえ生み出す経営のあり方は、日本を豊かにはしましたが、一方で労働者の心身を酷使しストレスを蓄積してきました。 こんな時代、ちょっと心の力を抜いて休憩することも大事です。そして疲れがとれたら好きなことを楽しむ。これが本来の豊かな生き方ではないでしょうか。
自分を支えるために必要なのは、自分を許すことです。 がんばりすぎて”疲れたら休む、休んでもいいんだよ。”そんな許可を、自分に与えてください。


次回の第19号は、平成20年4月上旬配信予定です。
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