いばらき産保ニュース 第31号

発行日:2008/10/10
ホームページ:https://ibarakis.johas.go.jp/
発  行:独立行政法人 労働者健康福祉機構
茨城産業保健推進センター 所長 小林 敏郎


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新着情報

救出活動中の事故死を労災認定/国が控訴せず確定

岐阜県大垣市で98年、運送業務中に遭遇した事故現場での救出活動中に 死亡した男性(当時33歳)の事故を巡り、名古屋地裁が男性の労災を認定 した判決(9月16日)は、敗訴した国側が期限までに控訴せず、今月1日 確定しました。
同地裁は先月16日、「救助に可能な限り協力することは運転手として奨励 される行為で、業務上、当然予想される」として、遺族年金などの支給を 認めなかった労働基準監督署の処分を取り消していました。 判決によりますと、男性は3月4日未明、岐阜県大垣市を仕事で走行中に 軽自動車の横転現場に遭遇。車内の女性2人を救出した後、事故車を移動 させていた際、後続車が事故車に衝突、トレーラーと事故車の間に挟まれ 死亡しました。 男性の妻は同年9月、遺族補償年金などの支給を申請しましたが、 労働基準監督署は「自らの判断で業務を中断したと認められ、業務上の 災害とは言えない」と、不支給としていました。
【解説:業務遂行中の災害と認められるか否かがポイント】
大変難しい問題です。 被害者を救助する行為が作業に伴う必要行為であり、かつ合理的行為 であれば、業務遂行中の災害として、男性の労災はすんなり認められた と思います。 しかし男性の行為が、業務とは無関係の純粋に人間としての人命救助で あったなら、どうでしょうか。荷物を運搬するという担当業務を遂行する 上で必要のない行為だとしたら・・・ 裁判官は「一刻を争う重大な事故であり、業務遂行中の災害と認める のが相当」と述べ、不支給処分を取り消しました。情としては、もっともな 判断だと思いますが、すっきりしないものもあります。 そのためか裁判官は、交通事故での救助行為について「救助に可能な限り 協力することは運転手として奨励される行為で、業務上当然予想される」と 述べ、具体的に事業主から指示されていなくとも、救助行為は根源的に運転 業務に含まれる業務であるとしています。 交通事故が発生した場合は人命第一を旨として、交通事故等に遭遇したら、 救助及びそれに付随する行為に従事することを、あらかじめ指示している 事業主も一部にはあるでしょう。 これからは、人命救助のような社会的必要性が高い業務に関連する行為に ついては、従業員は適切な対応をとるよう、就業規則で規定しておくべきで しょうか。
労災保険について知りたい方は、↓(財)労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/Default.aspx

労働者派遣「09年問題」への対応/厚生労働省が労働局に通達

厚生労働省は先月26日、いわゆる「2009年問題」への対応について、 都道府県労働局長あてに通達を発出しました。派遣可能期間に関する考え方や 対応方法を示したもので、適切な是正指導・助言を行うよう指示しています。 製造業務では06年頃、請負から労働者派遣への切替えが進んだ結果、09年に 最長3年の派遣可能期間が満了することになります。
期間満了後は直接雇用するか、もしくは請負にすべきですが、期間満了後、 3カ月の「クーリング期間」をはさんで再び労働者派遣を行う行為が予想される ため、そうした行為は派遣法の趣旨に反するとしています。
また、労働者派遣はあくまでも「臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み」 であるともクギを刺しています。 厚生労働省は、経営者団体と事業主団体等にも、同趣旨の要請文を 発出しています。

月60時間超で残業代割増に/与党、労基法改正案で合意

自民、公明の与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」 (座長・川崎二郎元厚生労働相)は25日、労働基準法改正案について、 50%以上の賃金割増率を義務付ける残業時間を原案の「月80時間超」 から「月60時間超」に修正することで合意しました。
労働基準法改正案は、残業時間の割増賃金率を上げることで長時間労働を 抑制するのが狙いです。当初の政府案は、これまで一律25%だった割増率を 月45時間超から労使協議での引き上げを努力義務とし、80時間超を50%に 義務づけていました。 しかし月80時間超の残業は、過労死の危険性が指摘されるラインで あることから、労働者側から改正案に批判の声があがっていました。
合意では、施行時期は10年4月としています。急激な負担増を避けるため、 中小企業への適用は当面施行を見送り、管理職手前の労働者を労働時間規制 からのぞくホワイトカラー・エグゼンプションについても、今後与党内で 継続して検討していくとしています。

オキシ塩化リン浴び社員が死亡/半導体製造工場

群馬県内の半導体製造工場で先月25日、作業中に「オキシ塩化リン」を 浴びて意識不明の重体になっていた社員が今月4日、収容先の病院で低酸素脳症 で死亡した。 また、当時近くにいた二人の男性社員も気化した劇薬を吸い、目やのどに 軽傷を負っています。 調べでは、社員が半導体の生成に使う「縦型リンデポ炉」という機械の パイプを洗浄していた際、機械に取り付けられたオキシ塩化リンの瓶が 何らかの原因で割れたとみられています。
【解説:オキシ塩化リン】
別名、塩化ホスホリル。刺激臭のある、無色透明ないしは黄色の発煙性 液体で、空気中の湿気により塩化水素ガスを発生させます。 吸入した場合は鼻、のど、気管支等の粘膜を刺激し、炎症を起こし、 はなはだしい場合には肺水腫を起こし、呼吸困難を起こすとされています。 また、皮膚に触れた場合、皮膚を激しく刺激し、炎症を起こします。 保護具として、保護手袋、保護衣顔面シールド、または呼吸用保護具と 眼用保護具の併用が必要。触れた場合は、汚染された衣服を脱がせ、多量の 水かシャワーで皮膚を洗い流すとともに、医療機関に連絡する必要があります。
塩化ホスホリル(別名オキシ塩化リン)のMSDS↓
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/0569.html

【関連セミナー】
テーマ:化学物質ばく露による健康障害-診断・治療と予防、管理について
日時:平成21年1月22日(木)15:00~17:00
概要:化学物質による健康障害を予防するには、化学物質の危険・有害因子
を特定し、それぞれのリスクを評価し、それに基づいてリスクの低減を 実施していく化学物質管理が必要となっています。研修会では化学物質 ばく露による健康障害-診断・治療と予防、管理について講義します。

センターからのお知らせ(お役立ち情報等)

平成20年度母性健康管理研修会/受付募集中

男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中の女性労働者が 母子保健法に基づく妊産婦健診を受診するための通院時間を確保できる ようにすることなど、妊娠中及び出産後の女性労働者に必要な母性健康 管理の措置の実施を義務付けています。 産業医、医師、保健師、看護師、衛生管理者、機会均等推進責任者等の 産業保健スタッフの皆様に、母性健康管理について知識を深めていただく ために、「母性健康管理研修会」を開催いたします。皆様のご参加をお待ち しております。 参加費無料です 【日時・場所】
12月18日(木)14時~17時30分
日立シビックセンター(日立市幸町1-21-1)
【内容】

  1. 管内の働く女性の現状
  2. 男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
  3. 労働基準法における母性保護規定
  4. 母子保健の理念(母子保護法)
    • 母子保健の目的と意義
  5. 妊娠中の症状等に対応する措置
    • 措置と症状の関連
  6. 職場における妊産婦の健康管理と産業医等産業保健スタッフ等の役割
    • 妊産婦の健康への配慮
    • 相談手法、配慮すべき設備
    • 情報提供、教育研修
    • 母性健康管理システム
    • 職場との連携

※日本医師会「認定産業医」生涯研修の単位(3.5単位)が取得できます。

「メンタルヘルス対策支援センター」/10月1日から事業開始

センターでは、産業カウンセラー等の資格を有するメンタルヘルス対策 促進員を事業場に派遣し、経営首脳者を含む管理者の皆様から、社内の メンタルヘルス(心の健康)問題についてご相談をお受けするとともに、 メンタルヘルス対策についてアドバイスいたします。 また経営首脳を含む管理者に対するミニ・セミナーも実施します。 この事業は厚生労働省の平成20年度委託事業です。労災保険加入 事業場であれば、無料で利用することが出来ます。
お問合せ・お申込先
電話:029-300-1221
メール:こちらからどうぞ
詳しくは↓
https://ibarakis.johas.go.jp/mental

【関連セミナー案内】

  • テーマ:労働者のメンタルヘルス不全への対応について
    日時:11月14日(金)18時30分から20時30分茨城産業保健推進センター
    概要:メンタルヘルス不全の徴候をできる限り早期に発見し、対処するには、 労働者の訴えを評価せずに聴く姿勢が産業保健スタッフに求められています。 本研修会では、労働者のメンタルヘルス不全への対応について、実技を 交えながら理解を深めていきます。
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集/更新

厚生労働省のホームページ上に掲載されている「Q&A集」が、本月7日 更新されています。
同省では、準備や実施を通じて明らかとなった関係者等からの指摘事項等や、 新たに周知しておくべき事項等が生じた場合は、随時、必要に応じQ&A集に 追記・修正等を行い、ホームページ上に公開しています。
詳しくは ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html

新着図書・教材情報(無料貸出し)

図書、ビデオ、DVDのリクエスト募集中

茨城産業保健推進センターでは、図書、ビデオ、DVD(以下「図書等」 という)のリクエストを募集しています。
リクエストメールには、図書等のタイトル、著者名、出版社、図書・ビデオ・ DVDの種別などの情報をわかる範囲でご記入いただき、「お名前」と「連絡先 (E-mail、電話番号、FAX番号等)」を明記してください。
予算上の制約から、必ずしもご要望に添えない場合や入手するまで時間が かかる場合もあります。
また、産業保健に関する図書等以外は原則として購入いたしませんので、ご了承ください。
リクエストした方には、図書等を入手後Eメール等で連絡いたします。
その後、1週間を過ぎても貸し出しの申出がない場合は、ライブラリーに 掲載して一般の方に貸し出しを案内いたします。
<記載例>
氏名:山川海雄
Eメール:umio@yamakawa-sangyo.ne.jp
電話:029-345-6789
種類:図書
書名:安衛法便覧平成20年度版
出版社:労働調査会

産業保健Q&A

深夜業務従事者の健康診断実施時期について

【質問】
当社では、深夜勤務を行う従業員(特定業務従事者)の健康診断を年に 2回、4月と10月に実施しています。
ところが11月から12月が業務の繁忙期にあたり、長時間の残業を行う者 もいて、健康を害さないか心配です。
そこで、2回目の健康診断を10月でなく 12月とすることは可能でしょうか。

【回答】
定期健康診断の実施時期について、法令では「1年以内ごとに1回、定期に」 又は「6月以内ごとに1回、定期に・・・行わなければならない」と規定しています。 このことについて、「定期とは、毎年一定の時期に、という意味であり、 その時期については各事業場毎に適宜決めさせること」(S23.1.16基発第83号、 S33.2.13基発第90号)という通達が出されており、多くの企業では、実施する 月を決めて健康診断を行っているのではないでしょうか。
ご質問のケースでは、これを4月と10月と決めていらっしゃいますが、 4月と12月とでは8ヶ月も間隔が開いてしまい、「6月以内ごとに1回」の 要件に抵触する可能性があります。 たしかに、健康診断については「一定の時期に」に実施すればよいものです から、どうしてもやむを得ない事情があって、・・・

産業保健Q&Aの続きは、こちらをご覧下さい。
産業保健に関するご相談は、 こちらから

これから受講できるセミナー案内(無料)
「2008~2009年」

  • 10月16日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    テーマ「スライドでみる職場視のポイントについて」
    日医(基礎実地2、生涯実地2)予定
  • 10月28日(火)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    テーマ「第1回目独り職場の駆け出し産業看護職勉強会」
  • 11月6日(木)13:00~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    テーマ「産業保健のためのデータ収集と分析について」
    実力アップ予定
  • 11月13日(木)18:00~20:00:茨城県医師会4階会議室(水戸市)
    茨城産業保健懇談会第1回研修会
    日医(基礎後期2、生涯更新2)、実力アップ(Ⅲ-7-(1)1単位))
  • 11月20日(木)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    テーマ「騒音の評価と改善の進め方」
    日医
  • 11月27日(木)14:00~16:00:旭硝子鹿島工場(神栖市)
    テーマ「産業医の職務の実際と職場巡視について」
    日医(基礎実地2、生涯実地2)
  • 12月1日(月)14:40~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    メンタルヘルス・ケースカンファレンス
  • 12月13日(土)14:00~16:00:茨城産業保健推進センター研修室
    テーマ「職場の様々なストレスに上手に付き合うには~職場で取り組むストレス対策~
    実力アップ予定
  • 12月18日(木)14:00~17:30:日立シビックセンター(日立市)
    母性健康管理研修会
    日医(基礎後期3.5、生涯専門3.5)予定
  • 12月25日(木)14:00~16:00:ワークヒル土浦(土浦市)
    テーマ「産業医ができる作業環境測定~簡易測定器具の取り扱いと評価方法~」
    日医(基礎実地2、生涯実地2)予定
  • 1月15日(木)14:00~16:00:ホテルレイクビュー水戸(水戸市)
    テーマ「石綿関連疾患診断技術研修~基礎研修」
    日医(基礎後期2、生涯専門2)、実力アップ予定
  • 1月19日(月)15:00~17:00:国民宿舎水郷多目的中ホール(土浦市)
    テーマ「心の病を予防する~インターネットによるメンタルヘルスチェックの有用性について~」
    日医(基礎後期2、生涯専門2)、実力アップ予定

【注】「日医認定」とあるのは、日本医師会認定産業医制度の単位認定研修(生涯研修)です。
「実力アップ」とあるのは、日本産業衛生学会産業看護職継続教育実力アップコース認定(基礎コース修了者)です。申請中、又は申請予定も含みます。
また、「予定」とあるのは、変更されることがあります。

コラム水戸南町だより

なぜ、時間外労働は存在するの

自民、公明の与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」は 先月25日、労働基準法改正案について、50%以上の賃金割増率を義務 付ける残業時間を原案の「月80時間超」から「月60時間超」に修正する ことで合意しました。
チームの川崎座長が「与党が衆院選で勝てば、この通り提出したい」と 語っているように、なんとなく”選挙公約”めいていますが、そもそも なぜ時間外労働に対し「割増賃金」を支払うのか、ここで整理してみたい と思います。

戦前の工場法時代にも、時間外労働に対して割増賃金を払う制度は、 民間事業場で一般化していたようですが、法制化されたのは労働基準法の 施行によってでした。
その趣旨は、時間外労働者休日労働、それに深夜労働に対しては割増 賃金を払うことを使用者に義務づけることで、法定労働時間(1日8時間) 及び週休制の原則の維持を図るとともに、過重な労働に対する補償を行おう とするものでした。 割増率については、昭和21年当時の国際労働条約で「1.25倍を下らない率」 と規定していることや、各種実態調査の結果を参考に定められたといわれています。
では割増賃金は、長時間労働の抑制にどの程度の効果があるのでしょうか。 時間外労働が存在する理由のひとつに、新規雇用に伴う固定費用(法定福利費・ 法定外福利費・教育訓練費・現物給与の費用等)が存在するため、企業は新たな 労働需要に対応して、同一量の労働投入(雇用×労働時間)を行うに当たっては、 雇用増で対応するより時間外労働で対処する方が、低いコストで済むという 事情が存在します。
既存の労働者に時間外労働を行わせて割増賃金を払った場合と、新たに 人を雇い入れる場合のコストを比較して、どれだけの割増賃金率(「均衡割増 賃金率」といいます)があれば両者が均衡するか試算すると、現行の法定割増 賃金率(25%)を大きく上回って、52.2%であることが分かっています。
今回の労働基準法改正案は、残業時間の割増賃金率を上げることで長時間労働 を抑制するのが狙いです。とすると、割増率50%でも企業にとっては”お得” ということになります。
プロジェクトチーム案でも、大半の労働者は現行どおりの残業規制下に おかれることになり、残業を抑止する力としては不十分のような気がします。
労働基準法32条で、使用者は1週40時間、1日8時間を超えて労働させて はならない、と定められています。割増賃金については37条に規定しています。 あくまでも法の趣旨の類推ですが、このことは「割増賃金さえ払えば残業 させても良い」というのではないと思います。
現実に割増率を上げると生活残業が増えるという批判もあります。 「だらだらと長時間かけて仕事をしている人間の方が、残業代が増えて 賃金総額が上がってしまうのはおかしい」という社長さんの声もよく 聞かれます。 問題の本質は、長時間労働が健康確保の観点から有害であること、従って これを排除することではないでしょうか。

EUでは、労働時間規制のひとつとして、24時間(1日)につき連続11時間 の休息時間を設けることを法律で定めているそうです。
これは、1日の労働が 終わり、次の労働がはじまるまでのあいだに11時間の休息を連続して設けること を意味し、たとえば深夜12時に仕事が終われば、次の日の仕事は午前11時に 始まるということのようです。
実は、わが国でも自動車運転者については、同じような制度(自動車運転者の 労働時間等の改善のための基準)が行われています。1日の最大拘束時間を16時間 と定め、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えることを義務づけています。
時間外労働は、この拘束時間の範囲でしか行うことができません。 医師の面接指導制度が発足するにあたり、1日6時間の睡眠が確保できて いれば大丈夫だが、5時間になると過労死の危険性が高まるという医学的知見が その理由になりました。 これは大変重要な視点だと思います。
議論されるべきは、労働時間の長さ そのものではないでしょうか。


次回の第32号は、平成20年10月下旬配信予定です。
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