いばらき産保ニュース 第183号
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★☆☆☆ 2021/1/4
★★☆☆ ♪♪ いばらき産保ニュース ♪♪
★★★☆ 第183号
https://ibarakis.johas.go.jp
発 行:独立行政法人 労働者健康安全機構
茨城産業保健総合支援センター 所長 小松 満
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明けましておめでとうございます。
2021年最初の「いばらき産保ニュース」をお届けします。
★茨城産業保健総合支援センターのHPはコチラ
1.最新情報
2.お知らせ
3.コラム 水戸南町3丁目だより
4.茨城産業保健総合支援センターから
【1】 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、
提供又は使用の禁止の徹底について(厚生労働省)
平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する
すべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。
今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を
超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2001)年に購入した
成形品を原料として、平成28(2016)年に開発した製品であったことが判明しています。
本事案の他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた
石綿含有の工業製品を、平成18(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。
平成18(2006)年8月31日以前に購入若しくは製造し又は譲渡・提供を受け、在庫として
所有している工業製品又は原料であって、石綿含有の可能性があるものについて、石綿が
その重量の0.1%を超えて含有していないかの点検を行ってください。
このほかの注意点等については、次のリンク先においてご確認ください。
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(関係団体への要請文)
【2】 令和2年度「石綿関連疾患診断技術研修(基礎・読影研修)」について
(労働者健康安全機構)
石綿(アスベスト)は耐熱性等に優れた天然の鉱物繊維で、建設資材や自動車などに
利用されてきましたが、石綿繊維を吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となることから、
現在使用は禁止されております。
これら石綿繊維によって引き起こされる石綿関連疾患の診断及び石綿ばく露所見の
判定には、エックス線写真の読影等が必要となりますが、その判断には困難な事例が
多くあります。また、診断等を行うには、医学的な知識・経験に加え、
石綿ばく露等についての知識も必要となります。
当機構では、呼吸器系の疾患を取り扱う医師や産業医などの医療関係者を対象に、石綿関連疾患の
診断技術の向上及び労災補償制度の周知を図るため、石綿関連疾患の診断方法及び石綿ばく露の
所見に関する読影方法並びに労災補償制度の取扱い等についての研修を開催しております。
令和2年度の「石綿関連疾患診断技術研修(基礎・読影研修)」について、
新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、例年の集合形式ではなく、
オンデマンド形式で開催することといたしました。
オンデマンド形式の研修では、基礎研修・読影研修の各カリキュラムについて、
オンデマンドによる講義動画の配信を行います。
研修の詳細については、労災疾病等医学研究普及サイトに掲載しております。
詳細はコチラ:労災疾病等医学研究普及サイト
▼【重要】新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)【随時更新】
厚生労働省において新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aが作成されています。
対象者ごとに掲載されていますので、適宜、ご確認ください。
【参考】「令和2年11月13日時点版」が最新のものです。(12/21時点)
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」
また、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、
新たに10の知識としてとりまとめられました。(11月27日更新)
厚生労働省ホームページ「(11月時点)新型コロナウイルス感染症 の“いま についての 10 の知識」)
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▼建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する
石綿対策の規制が強化されます(令和3年4月施行)(厚生労働省)
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、
それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、
解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症する
おそれがあります。適切な対策の実施が必要です。
(石綿障害予防規則等の主な改正内容)
・工事開始前の石綿の有無の調査
・工事開始前の労働基準監督署への届出
・吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
・石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
・写真等による作業の実施状況の記録
・解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対する配慮
(厚生労働省ホームページにおいて、改正内容に関する情報、報道発表資料等を
まとめたサイト等は設置されていません。12/21現在)
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▼ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、
譲渡等を行う場合のラベル表示等が義務付けされます。(厚生労働省)
令和2年12月2日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び
労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、ベンジルアルコール及び当該物を
含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、
SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの
実施を義務付ける改正が行われました。本改正は令和3年1月1日より施行されます。
(厚生労働省ホームページにおいて、関連情報、報道発表資料等の提供はありません。12/21現在)
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▼金属アーク溶接等作業において新たに実施が必要となる事項を
まとめた点検票を作成しました(福島労働基準監督署)
令和3年4月1日より施行される改正特化則において、金属アーク溶接等作業で
生じる溶接ヒュームが新たに特定化学物質に加わり、健康障害防止措置を講ずることが
必要になります。この点検票は、金属アーク等作業を行う事業者の方向けに、新たに実施が
必要となる主な事項をまとめたものです。
詳細はコチラ:福島労働局省ホームページ
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▼テレワークを有効に活用しましょう
~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~(厚生労働省)
テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすく
コンパクトにまとめたリーフレットです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
踏まえ、新たにテレワークの実施を検討している企業の方や労働者の方に、
広くご活用いただきたいと考えています。ぜひご覧下さい。
詳細はコチラ:厚生労働省ホームページ
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▼業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
(厚生労働省)
★対象となるのは?
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、
それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で
感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
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▼令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~(厚生労働省)
令和3年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率は、令和2年度から変更ありません。
労災保険率等については、次のページのリンク先でご確認ください。
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▼STOP!コロナ差別、新型コロナウイルス感染症に関する
人権への配慮について(茨城県保健福祉部福祉指導課)
茨城県では,新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族及び医療従事者等への
不当な差別的取扱いを条例で禁止しています。
もしも差別を受けたり、見かけたりした場合は、「特設人権相談窓口」等へご相談ください。
みなさんご存知でしょうか?
「いばらきの冬のお魚特集」冬に脂が乗るいばらきの旬の魚をご紹介します!
茨城県ホームページ「旬の観光情報」(12/15更新)
みなさんご存知のとおり、年末年始のGOTOトラベルが全国一斉に中止となりました。
帰省や県外への旅行が難しくなりましたが、年末年始のお休みをどう過ごしたら
良いのか、とお悩みの方も多いと思います。
(この時期でも頑張っていらっしゃる医療従事者等の皆さまに改めて感謝いたします。)
特集ページでは、オーソドックスな楽しみ方だけでなく、あんこうの吊るし切りが
ライブ配信されるといった取り組みも紹介されており、いろいろな可能性を感じます。
茨城は「食」が隠れた魅力だと思います。県内の今まで近すぎて見過ごしていた良き店
・味を発見するチャンス到来!という前向きな捉え方を提案します。
ぜひ地元の美味しいものを探してみてはいかがでしょうか。
(特に、GOTOイートの食事券を持て余している方!!)
(副所長 大久保)
※誠に勝手ながら「コラム 水戸南町3丁目に至る道のり(当センター事務員より)」は、
当面の間、休止させていただきます。
▼衛生委員会活性化テキストを無料で配布しています!
労働者健康安全機構では、衛生委員会の活性化のため、調査審議を活性化させるための
ポイントなどをまとめたテキスト(A4サイズ・カラー34P)を作成しました!
今、茨城産業保健総合支援センターでは、このテキストを無料で配布していますので、
ご希望の事業場は、当センターホームページの質問・問合せフォームなどにより
「衛生委員会活性化テキスト希望」とともに事業場名、所在地、希望部数
(1事業所あたり5冊まで)を明記したメール・FAXを送付してください!
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▼働く人のこころの健康相談室(毎週金曜日13:00~16:00)をぜひご利用ください!
労働者本人とその家族、上司・同僚等及び産業保健スタッフ、企業の労務担当者等の
会社関係者を対象とし、仕事上のストレスによる精神的な悩み、職場の対人関係の
悩み等の労働者生活を通しての悩みについての相談に対応します。
事前予約制となっておりますので、ご利用をご希望される場合には希望日の
2日前までに当センターHPから事前にお申込みください。
(1回の対応時間は45分、年3回までの利用制限があります。)
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▼治療を受けながら働くためのなんでも相談
(毎週水曜日13:00~16:00)を当面の間休止します。
これまで、産業保健スタッフ、労働者ご本人(患者様)やそのご家族等を対象に、
メンタルヘルス、がん、脳卒中、肝疾患などの治療と仕事の両立についての相談に
対応しておりましたが、相談員の都合により、8月以降の相談を休止させて
いただいております。再開時期は未定となっており、再開予定等については、
当センターホームページ等でお知らせいたします。
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▼治療と仕事の両立支援の出張相談窓口でのご相談について(一部再開)
新型コロナ感染症拡大防止のため、当面の期間、事前申込制とした上で
実施方法を電話やEメール等での対応に切り替えさせていただいております
治療と仕事の両立支援の出張相談窓口について、次の2つの出張相談窓口については、
7月から再開しておりますので是非ご利用ください。
・筑波メディカルセンター病院 毎月第3火曜日 13:00~16:00(要事前予約)
・茨城県難病相談支援センター 予約制により随時実施
なお、次の3つにつきましては現在再開に向けて各医療機関等と調整中となっております。
再開時期等が決まりましたらこのメルマガ等でお知らせします。
(電話やEメール等での相談申し込みは、当センターのメールまたはFAXで受付しています。)
・ひたちなか総合病院 毎月第3木曜日 13:00~16:00
・国立病院機構 茨城東病院 毎月第4水曜日 11:00~14:00
・水戸赤十字病院 毎月第2木曜日 13:30~16:30
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▼来所による相談(面談)の再開について
茨城産業保健総合支援センターにおいて、事前予約制により実施している相談(面談)
については新型コロナ感染症拡大防止のため、実施方法を電話やEメール等での対応に
限らせていただいておりましたが、8月から面談による相談を再開しています。
ご希望の方は、当センターHPからの申し込み、または、FAXから申込書を送付する際に、
面談希望を選択、明示してください。
・働く人のこころの健康相談室(毎週金曜日13:00~16:00)
・精神科医による個別相談(毎月第4水曜日15:00~)
・産業保健スタッフのためのスーパービジョン(毎月第4木曜日14:00~16:00)
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▼今後のセミナー、講習会等の実施予定は、当センターホームページにてご確認ください。
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次回のメールマガジン(第184号)は、2021年2月1日に配信予定です。
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記載した内容についてのご意見もお待ちしております。
今後も皆様方のお役に立つ、メールマガジンを作成していきたいと思いますので、
ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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〒310-0021 水戸市南町3-4-10 水戸FFセンタービル8F
TEL 029-300-1221 FAX 029-227-1335
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